相談の広場
以下の件、お願いします。
全国健康保険協会管掌健康保険料の件です。
給与改定を考えておりまして
それを実施すると
現在の46等級が47等級になるかどうか、ぎりぎりのところとなるものが出てきます。
本来の月変は標準報酬の投球が2等級の変動があるときに行うものだと思うのですが
上限等級には特例があると聞いたことがあります。
WEBでも調べたのですが
現在もその特例があるのかどうか、
あるならその規定がどこに書いてあるかが分からないのです。
初歩的な質問で申し訳ありませんが
ご教示願えますでしょうか。
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> 全国健康保険協会管掌健康保険料の件です。
> 給与改定を考えておりまして それを実施すると 現在の46等級が47等級になるかどうか、ぎりぎりのところとなるものが出てきます。
>
> 本来の月変は標準報酬の投球が2等級の変動があるときに行うものだと思うのですが上限等級には特例があると聞いたことがあります。
> WEBでも調べたのですが 現在もその特例があるのかどうか、 あるならその規定がどこに書いてあるかが分からないのです。
随時改定の特例は現在も施行されています。その内容を健康保険で言えば、
1:46等級の者の算定月額が1,245,000円以上になったとき
46等級から47等級へ改定
2:47等級の者の報酬月額(1,245,000円以上の場合に限る)が46等級に該当するとき
47等級から46等級へ改定
3:1等級の者の報酬月額(53,000円未満の場合に限る)が2等級に該当するとき
1等級から2等級へ改定
2:2等級の者の報酬月額が53,000円未満になったとき
2等級から1等級へ改定
この特例は法令ではなく、厚生労働省の内部における事務処理などに関する「通知」です。手許の少し前の資料によれば、「平19.2.28 保発0228008号」というのがありますから、保険局長名による通知ではと推測しています。
なお、毎年年金事務所が交付している「算定・月変の手引」には、極く簡単ですが記載されています。
プロを目指す卵さま
以前私の質問にご丁寧にお答えいただいたのに
もしかしてお礼のレスをしてなかったのですね。
たった今気づきまして
今更とは思ったのですが、ご連絡いたしました。
ご教示頂いた通り
調べまして、結果
日本年金機構の随時改定のコーナーに記述を見つけました。
ほんとうにご親切にレスをいただいていましたのに
お礼を出し忘れていたようで
申し訳ありませんでした。
また、今後ともいろいろ教えて頂ければ嬉しいです。
> > 全国健康保険協会管掌健康保険料の件です。
> > 給与改定を考えておりまして それを実施すると 現在の46等級が47等級になるかどうか、ぎりぎりのところとなるものが出てきます。
> >
> > 本来の月変は標準報酬の投球が2等級の変動があるときに行うものだと思うのですが上限等級には特例があると聞いたことがあります。
> > WEBでも調べたのですが 現在もその特例があるのかどうか、 あるならその規定がどこに書いてあるかが分からないのです。
>
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>
> 随時改定の特例は現在も施行されています。その内容を健康保険で言えば、
>
> 1:46等級の者の算定月額が1,245,000円以上になったとき
> 46等級から47等級へ改定
> 2:47等級の者の報酬月額(1,245,000円以上の場合に限る)が46等級に該当するとき
> 47等級から46等級へ改定
> 3:1等級の者の報酬月額(53,000円未満の場合に限る)が2等級に該当するとき
> 1等級から2等級へ改定
> 2:2等級の者の報酬月額が53,000円未満になったとき
> 2等級から1等級へ改定
>
> この特例は法令ではなく、厚生労働省の内部における事務処理などに関する「通知」です。手許の少し前の資料によれば、「平19.2.28 保発0228008号」というのがありますから、保険局長名による通知ではと推測しています。
>
> なお、毎年年金事務所が交付している「算定・月変の手引」には、極く簡単ですが記載されています。
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