相談の広場
従業員都合、企業都合(定年退職)で退職する従業員に対して支払われる退職金の明細は、本人に渡す義務があるのでしょうか?
また、渡すとすればどの程度の内容のものを渡せば
よろしいでしょうか?
以上2点ご教授願えれば幸いです。
私としては、今までの担当者は渡しておらず、口頭もしくは
メモ程度でお知らせしていたようです。
給与明細もあることですし、渡すべきと考えていますが
いかがでしょうか。
皆様の活発なご意見を頂戴したいと思います。
お忙しいかと思いますが、宜しくお願いします。
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退職金の明細は、本人に渡す義務があるのでしょうか?
→義務まではないと思います。
また、渡すとすればどの程度の内容のものを渡せばよろしいでしょうか?
→ご質問の意図とは異なりますが、“退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(以下「徴収票」という。)”はご存知でしょうか?
念のためにご説明申し上げると、この徴収票は税務上、「退職後1ヶ月以内にすべての受給者に交付しないといけない」と定められており、これを交付するためには、支払金額、源泉所得税額、退職所得控除額等を記載しなければなりません。
よって、貴職が「退職金の計算式を渡したい」というのでない限り、徴収票で十分に対応できるといえます。
ちなみに、明日が期限の法定調書では、この徴収票は「役員
であった者」だけ提出します。
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