利益相反取引に該当しますか?
利益相反取引に該当しますか?
trd-172983
forum:forum_corporate
2013-06-13
いつもお世話になります。
利益相反取引に該当するかその他法令違反になりますか?
A会社の代表取締役B C会社の代表取締役B
同じ代取が不動産の賃貸借契約を締結する場合
利益相反取引に該当するのでしょうか?
因みに取締役会設置会社であれば取締役会の承認、設置会社でなければ
株主総会の決議ですよね?
普通決議でいいのでしょうか?
賃料は三万円です!
ご回答御願いします。
著者
ケモンチ さん
最終更新日:2013年06月13日 19:28
いつもお世話になります。
利益相反取引に該当するかその他法令違反になりますか?
A会社の代表取締役B C会社の代表取締役B
同じ代取が不動産の賃貸借契約を締結する場合
利益相反取引に該当するのでしょうか?
因みに取締役会設置会社であれば取締役会の承認、設置会社でなければ
株主総会の決議ですよね?
普通決議でいいのでしょうか?
賃料は三万円です!
ご回答御願いします。
Re: 利益相反取引に該当しますか?
著者ケモンチさん
2013年06月17日 11:54
アクト経営労務センター様
お世話になります。
確かに一般に考えたらわかる話なのですが、
よくあることなのに些細なことでも取締役会や株主総会の承認が
必要になるということは、実務的に効率が悪いことだと思いご質問
させていただきました。
参考になりました。
ありがとうございます。