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利益相反取引に該当しますか?

著者 ケモンチ さん

最終更新日:2013年06月13日 19:28

いつもお世話になります。

利益相反取引に該当するかその他法令違反になりますか?

A会社の代表取締役B C会社の代表取締役B
同じ代取が不動産の賃貸借契約を締結する場合
利益相反取引に該当するのでしょうか?

因みに取締役会設置会社であれば取締役会の承認、設置会社でなければ
株主総会の決議ですよね?
普通決議でいいのでしょうか?

賃料は三万円です!

ご回答御願いします。

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Re: 利益相反取引に該当しますか?

削除されました

Re: 利益相反取引に該当しますか?

著者ケモンチさん

2013年06月17日 11:54

アクト経営労務センター様

お世話になります。

確かに一般に考えたらわかる話なのですが、
よくあることなのに些細なことでも取締役会株主総会の承認が
必要になるということは、実務的に効率が悪いことだと思いご質問
させていただきました。

参考になりました。
ありがとうございます。

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