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労務管理

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休日にかかる海外出張について

著者 たちこま さん

最終更新日:2013年06月24日 10:41

よろしくお願いします。

私が勤める会社は土曜日、日曜日がお休みの週休二日制です。

海外出張の場合、土曜日に出発し、翌週の日曜日に帰国する場合がよくあります。

社内規定では、時差が6時間以上あれば1日だけ休日がもらえます。

しかし、実際は土曜日2回、日曜日1回と3日間拘束されています。

私の知る範囲では国内出張の場合、月曜日に出張先で仕事する場合の日曜移動は、休日出勤にならないと聞いたことがあります。(私の勤め先は日当のみが出ます)

上記のような海外出張はどのように考えるべきでしょうか。
なお、日当、日付変更線をまたぐ場合は機内でもなぜか宿泊費がでます。

すいません。大事な部分が抜けていました。
皆様方の会社では休日移動がある海外出張に代休はつきますか。
たとえば2週間アメリカとか言った場合5日間業務的には拘束です。土日に移動もします。
帰国後は特に自分の有給を取らなければ1日しか休めません。当然疲れているし、できなかった土日の家庭の仕事のために有給を使います。

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Re: 休日にかかる海外出張について

著者トカゲ3号さん

2013年06月25日 11:23

弊社では休日に移動する場合、基本的には休日出勤とはなりません。日当休日移動手当が支給されます。
ただし、8.5Hを超える移動については休日出勤とみなし、代休取得可能としています。

代休を取得しない場合には勤務中とみなしますので日当を1日分支給。
代休を取得する場合には休日となり日当は半額を支給しています。
ご参考までに。

日付変更線をまたぐ場合の宿泊費の支給はいいですね。
うちの会社でも採用したいと思いました。

Re: 休日にかかる海外出張について

著者たちこまさん

2013年06月25日 14:21

sanaiさま

ご回答ありがとうございました。

ご回答していただいたおかげで関連スレッドが表示されましたが、まさか海外移動が国内移動と同等に扱われているとは思いもよりませんでした。

知り合いの海外勤務が多い会社の友人数人は、代休休日手当日当が当たり前のように話していたので勘違いしてしまいました。
会社は間違いなかったのですね。

弊社でつくのは海外日当(なぜかドル)だけで、あとは出張期間に関係なく時差が6時間あれば1日代休となります。その他海外勤務手当等はありません。
土曜日出発で米国に行き翌週日曜日帰国となると、到着翌日は米国移動などに充てられるのですが、米国に来て1日拘束されて移動しているんだから、なんか褒美があってもいいのではと考えていたのは浅はかでした。しかし、数年前は年間11日間海外移動に休日を奪われていますのでどうにかしてほしいというのが本音です。

法律的に業務にかかる移動は業務でないのは、国内だけの話で海外まで含むとなっているのでしょうか。そのあたり、ご存知の方がいましたらアドバイスお願いします。

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