相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
随時改定について、質問させてください。
手当の変更が、月の途中で変更になった場合、その月は日割りするものがあります。
この場合、2か月にわたって随時改定の確認をしなければならないのでしょうか?
現在は、2ヵ月連続で確認していますが、無駄なような気がします。
例、6月に○○手当が30,000円⇒20,000円に変更になるとします。
1日~10日までは30000円の日割で、10000円+11日からの20000円の日割13333円で、
23,333円
7月には、○○手当20,000円になりますので、
6月、7月、8月で随時改定に該当するか確認⇒該当した場合 18等級から16等級へ
7月、8月、9月で随時改定不該当 16等級から15等級
本来ですと、6月は経過措置なので、手当額が固定した7月からの随時改定で、18等級から15等級になるのかと思います。
分かりにくい質問ですみませんが、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
削除されました
アクト経営労務センターさん早速の回答ありがとうございました。
質問のし方が悪かったようですみません。
今回の質問は、ある手当が変更になるのですが、変更になる過程で日割になってしまうため、2回月額変更を行う必要があるかどうかです。
6月の中途で変更になるため、日割りで3万円(5月まで)の手当てが、6月は23,333円になり、7月からは月額20,000円になる場合です。
6月、7月、8月の賃金で18等級から16等級に下がり、随時改定が行われ、
7月、8月、9月の賃金では、16等級から15等級ですので、随時過程は行われないと思います。
しかし、本来の手当てとしては3万円から2万円に下がるのですから、6月の手当ては途中経過のようなもので、7月からの3か月で、18等級から15等級への随時改定の方が良いのではと思っています。
よろしくお願いします。
> 1.社会保険(健保・年金)の報酬月額随時改訂は、固定的賃金(単価と考えた方が分かりやすい)の変動があった月を第1月とし、その後の2カ月(変動月共で3カ月)後に、この3カ月合計平均額で従前の等級より2等級以上変動していたならば届け出ます。
>
> 3.言い換えれば、変動した月を含め3カ月支払った時点で、初めて随時改訂要否をみれば良いのです。3カ月の間毎月検討する必要はありません。
>
> 4.その結果、等級が変更するのも、賃金額大幅変更月から4カ月後に1回になります。
>
> 5.何年か前までは、改訂月から3カ月間(移動平均)見なければならなかったので、とても大変でした。その点やりやすくなっています。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]