相談の広場
福祉施設で働いています。
利用者の1泊旅行の引率があります。
出張手当が1日1200円でます。それ以外は手当は出ません。
夜は、利用者さんは人にもよりますが10時くらいには代替執心しちゃいます。
それ以降まで起きている利用者さんもいますが、見守りと、トイレのお世話が必要な人は、
場合により、誘導やおむつ交換などもすることはあります。
就寝した後は、職員は寝ることもできますが、利用者さんによっては1時間おきくらいに
トイレに起きたり、何人かはおむつ交換などの対応も必要です。
まったく眠れないわけではないです。
施設側(事務長が社労士で、いろいろと法律論で指示を出してくる)は、出張手当を
出しているから、超過勤務手当や、夜勤手当はださない、旅行費用も施設で出して
いるんだから、少しくらい文句言わずに対応しろ・・・、といった対応です。
朝8時から翌日夜の6時まで拘束されて、その間ほとんど自由も、休憩(利用者から完全に
解放される時間はありません)もなく、一日1200円、二日で2400円では、
1~2時間分の超過勤務手当て程度にしかなりません。
いろいろと調べましたが、1200円程度の出張手当で、事業場外労働みなし労働時間の
適用にはならないし、旅行には施設長もしくは事務長、課長など管理者の誰かは一緒に
来ているし、行程も決まっているので、労働者を管理できない状態ではないと思っています。
こういう場合、時間外手当、深夜勤務手当、休憩時間等、どのように解釈するのが正解なのでしょうか?ご教授ください。
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