相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出張手当と時間外手当~旅行の引率

著者 タイガーシティー さん

最終更新日:2013年06月29日 15:04

福祉施設で働いています。

利用者の1泊旅行の引率があります。
出張手当が1日1200円でます。それ以外は手当は出ません。

夜は、利用者さんは人にもよりますが10時くらいには代替執心しちゃいます。
それ以降まで起きている利用者さんもいますが、見守りと、トイレのお世話が必要な人は、
場合により、誘導やおむつ交換などもすることはあります。
就寝した後は、職員は寝ることもできますが、利用者さんによっては1時間おきくらいに
トイレに起きたり、何人かはおむつ交換などの対応も必要です。
まったく眠れないわけではないです。

施設側(事務長が社労士で、いろいろと法律論で指示を出してくる)は、出張手当
出しているから、超過勤務手当や、夜勤手当はださない、旅行費用も施設で出して
いるんだから、少しくらい文句言わずに対応しろ・・・、といった対応です。

朝8時から翌日夜の6時まで拘束されて、その間ほとんど自由も、休憩(利用者から完全に
解放される時間はありません)もなく、一日1200円、二日で2400円では、
1~2時間分の超過勤務手当て程度にしかなりません。
いろいろと調べましたが、1200円程度の出張手当で、事業場外労働みなし労働時間
適用にはならないし、旅行には施設長もしくは事務長、課長など管理者の誰かは一緒に
来ているし、行程も決まっているので、労働者を管理できない状態ではないと思っています。

こういう場合、時間外手当、深夜勤務手当休憩時間等、どのように解釈するのが正解なのでしょうか?ご教授ください。

スポンサーリンク

Re: 出張手当と時間外手当~旅行の引率

削除されました

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP