相談の広場
取締役会を設置していない株式会社です。
代表取締役辞任及び就任の変更登記申請をする必要があります。
法務省のホームページを見ると、添付書類に定款が必要とあります。
当社の定款は、設立以降、「目的」「発行可能株式総数」を変更しています。
添付する定款は、「原始定款及び定款変更を承認した株主総会議事録」なのか、あるいは「変更によって新たに作成し原本証明をした定款」なのか、どちらなのでしょうか?
もし「原始定款及び定款変更を承認した株主総会議事録」ならば還付請求もしなければなりませんし、「変更によって新たに作成した定款」ならばプリントアウトして原本証明するだけなので特に還付の必要は無いと思ってます。
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