相談の広場
今後、支払手形を減らしていけるように検討しております。
50万円以上の支払い:手形払い(手形サイト:90日)
インターネットで調べると、『取引業者に、据置払いにしてもらい、支払期間を手形サイトより短く(70日など)すれば、了承してくれるだろう。据置期間を徐々に短くしていき、最後は、現金払いができるようになる。』というようなことが書かれたサイトがありました。
据置払いというのは、期日現金払いと同じだと思うのですが、60日間を超えての支払いは、支払遅延になると下請法にあったと思うのですが、抵触しないのでしょうか。
また、据置払いのほかに、支払手形を減らすいい方法がありましたら、教えて頂ければと思います。
売掛金の回収期間の問題もありますので、支払手形0円という訳にはいかないと思いますが・・・。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]