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支払手形の減少方法

著者 ダイコン さん

最終更新日:2013年07月10日 23:15

今後、支払手形を減らしていけるように検討しております。


50万円以上の支払い:手形払い(手形サイト:90日)

インターネットで調べると、『取引業者に、据置払いにしてもらい、支払期間を手形サイトより短く(70日など)すれば、了承してくれるだろう。据置期間を徐々に短くしていき、最後は、現金払いができるようになる。』というようなことが書かれたサイトがありました。

据置払いというのは、期日現金払いと同じだと思うのですが、60日間を超えての支払いは、支払遅延になると下請法にあったと思うのですが、抵触しないのでしょうか。

また、据置払いのほかに、支払手形を減らすいい方法がありましたら、教えて頂ければと思います。

売掛金の回収期間の問題もありますので、支払手形0円という訳にはいかないと思いますが・・・。

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