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著者 aimiyu さん
最終更新日:2013年07月11日 16:48
一か月の変形労働制の会社で、就業規則の休日は、日、祝日、お盆、正月となっている場合でも年間カレンダーを作成する必要はあるのでしょうか?
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著者いつかいりさん
2013年07月11日 20:50
> 一か月の変形労働制の会社で、就業規則の休日は、日、祝日、お盆、正月となっている場合でも年間カレンダーを作成する必要はあるのでしょうか? 全員一斉に同一の休日をふるのであれば、1年単位の変形労働時間制協定届につけるような年間カレンダーは求められないでしょう。 しかし変形だからでなく、月ごとに所定労働時数が変動するのであれば、時間外、休日、深夜労働のための時給単価を確定させるために、必要となりましょう。(労基法施行規則19)
著者aimiyuさん
2013年07月12日 10:20
いつかいりさん、ありがとうございました。 ちなみに1か月の変形労働制は休日日数はきまっているのでしょうか?
2013年07月12日 23:08
> ちなみに1か月の変形労働制は休日日数はきまっているのでしょうか? 質問を文字通りお答えすると、決まっていません。法の許される範囲で、いかようにでも日数設定できます。でもおききになりたいことはそういうことではないのでは?
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