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労務管理

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年間カレンダーについて

著者 aimiyu さん

最終更新日:2013年07月11日 16:48

一か月の変形労働制の会社で、就業規則休日は、日、祝日、お盆、正月となっている場合でも年間カレンダーを作成する必要はあるのでしょうか?

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Re: 年間カレンダーについて

著者いつかいりさん

2013年07月11日 20:50

> 一か月の変形労働制の会社で、就業規則休日は、日、祝日、お盆、正月となっている場合でも年間カレンダーを作成する必要はあるのでしょうか?

全員一斉に同一の休日をふるのであれば、1年単位の変形労働時間制協定届につけるような年間カレンダーは求められないでしょう。

しかし変形だからでなく、月ごとに所定労働時数が変動するのであれば、時間外、休日深夜労働のための時給単価を確定させるために、必要となりましょう。(労基法施行規則19)

Re: 年間カレンダーについて

著者aimiyuさん

2013年07月12日 10:20

いつかいりさん、ありがとうございました。

ちなみに1か月の変形労働制休日日数はきまっているのでしょうか?

Re: 年間カレンダーについて

著者いつかいりさん

2013年07月12日 23:08

> ちなみに1か月の変形労働制休日日数はきまっているのでしょうか?


質問を文字通りお答えすると、決まっていません。法の許される範囲で、いかようにでも日数設定できます。でもおききになりたいことはそういうことではないのでは?

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