相談の広場
育児休業開始月の不足日数時間精算の請求についてです。
わたしは5/30日から育児休業に入ったのですが、先日会社から5/1-5/29日までの不足日数時間精算として、約17万円の請求が きました。
私は販売職なので産前休暇を1月から4月3日(出産日)から産後休暇に入っているはずなのに、何故、「不足」扱いされるのでしょうか?
5月中働かなければならなかったのでしょうか?
正直、この出費はとても家計を苦しめます。
育児休業開始月にはこのように多額の請求をされるものなのでしょうか?
またこれは支払わないとどうなりますか?
会社の給与担当に聞いても「固定給をお支払いいただくようになります」
としか、説明されずよく分かりません。
確かに働いていないので支給額が0円になるのなら納得できるのですが
固定給分請求される意味が分かりません。
給与関係に詳しい方、どうかご教授ください。
補足です。
育児休暇は5/30日からになります。
5/30,5/31日分の不足日数時間精算というものは先月(5月)に支払ました。
産前産後休暇中は総支給額と控除額の差し引き分の保険料等を支払ってい
ました。(約40000円)
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その後、解決には至ったのでしょうか。
子育てで大変な時期になんだか余計ナーバスになりますよね…。
多分、今までにないパターンで、皆さん質問を読んでおられても回答のしようがないのでは、と推察します。
みなみ373さんの場合ですと、産後の休暇が5/29までありますから、確かに社会保険料の支払いは生じますが、不足日数時間の精算とはいったいどういうしくみなのか…?同じ会社に産休育休取得者はいませんか?そういう方に相談できるといいんですが…。
出産手当金はもらってますよね?産前の休暇が少し早いようですので、その分との精算なのか…?
もしかして年棒制で給与を頂いているとかでしょうか?
ごめんなさい。
なんの役にも立たないのですがコメントしないと質問が埋もれてしまうかな、と思ってコメしてみました。産休に関しては社会保険事務所に、育休に関してはハローワークに相談してみたらどうでしょう。
誰かプロの方からの回答がつくことをお祈りしています。
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