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親会社非常勤役員の社会保険料負担について

著者 コッキー さん

最終更新日:2013年07月30日 15:37

いつも参考にさせて頂いております。
アドバイス宜しくお願い致します。
当社の専務取締役が親会社の非常勤役員となりました。
その非常勤分の報酬を専務に、当社が立替て当社分と合算のうえ支払い、後日親会社から当社へ支払われます。
そこで質問ですが、標準報酬月額が増となることから、事業主負担の社会保険料も増となります。
この増となった社会保険料は親会社に請求できず、子会社である当社が負担せざる得なくなりました、
本来、増となる社会保険料は親会社負担となるべき費用だと思いますが、当社は交際費法定福利費のどちらで
処理すべきでしょうか?

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Re: 親会社非常勤役員の社会保険料負担について

著者ましゃましゃさん

2013年07月31日 09:02

> いつも参考にさせて頂いております。
> アドバイス宜しくお願い致します。
> 当社の専務取締役が親会社の非常勤役員となりました。
> その非常勤分の報酬を専務に、当社が立替て当社分と合算のうえ支払い、後日親会社から当社へ支払われます。
> そこで質問ですが、標準報酬月額が増となることから、事業主負担の社会保険料も増となります。
> この増となった社会保険料は親会社に請求できず、子会社である当社が負担せざる得なくなりました、
> 本来、増となる社会保険料は親会社負担となるべき費用だと思いますが、当社は交際費法定福利費のどちらで
> 処理すべきでしょうか?
>
コッキーさん おはようございます。

私見ですが
立て替えるということであれば親会社の報酬と会社の給料は別々に考えるべきだと思います。 本来立て替えであれば 専務への支払いは立替金××/現預金××、親会社から入金は現預金××/立替金××になります。 給料ではないので社会保険、源泉には影響がでません。

Re: 親会社非常勤役員の社会保険料負担について

著者コッキーさん

2013年07月31日 11:04

ましゃましゃ さん へ

早々のアドバイス、ありがとうございました。
親会社では、源泉徴収もせず社会保険料の控除もいたしませんので親会社分を合算のうえ控除して下さいとの指示があり、標準報酬額の変更手続きを致しました。
このようなケースでも、源泉及び社会保険額に影響はないのでしょうか?

Re: 親会社非常勤役員の社会保険料負担について

著者ましゃましゃさん

2013年07月31日 13:33

> ましゃましゃ さん へ
>
> 早々のアドバイス、ありがとうございました。
> 親会社では、源泉徴収もせず社会保険料の控除もいたしませんので親会社分を合算のうえ控除して下さいとの指示があり、標準報酬額の変更手続きを致しました。
> このようなケースでも、源泉及び社会保険額に影響はないのでしょうか?

コッキーさんへ

親会社、子会社とはいえ別会社なのに合算して処理とか初めてです。
このようなケースは初めてなので私もこれ以上は回答できません。
ごめんなさい。
親会社はどのような会計処理をするのでしょうかね?
  

Re: 親会社非常勤役員の社会保険料負担について

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