相談の広場
初めまして、宜しくお願い致します。
当社では、出張時に出張者に対して日当を支払っております。日当額は役職により上下しますが2,000~3,500の間です。
出張期間中に休日を挟んだ場合、休日に業務を行えば1.5倍の日当を支払、業務を行わず休息日とした場合は半額を支払っております。
以前、税務署より休日加算分は所得税の対象ですと指摘され、加算分に関しては所得として扱って来ましたが、この度 休息日とした場合に半額支払っている手当も所得であり課税対象ですと指摘されてしまいました。
当社としては、日当はあくまで出先で業務を行う際の雑費の補填であり、休日に業務を行わなかったとしても雑費の負担で有る限り所得ではなく課税対象とは無いとの見解なのですが出張期間中の休日に支払わる日当は所得として課税しなくては成らないのでしょうか?
色々と検索しましたが、その様な例はなくまた所得税法を読み返しても、雑費の補填であり常識の範囲内であれば所得とはみなさないと有るので、どう判断したら良いのか悩んでいます。
稚拙な文章で判りづらいかと思いますが、宜しければご指導願います。
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> 初めまして、宜しくお願い致します。
> 当社では、出張時に出張者に対して日当を支払っております。日当額は役職により上下しますが2,000~3,500の間です。
> 出張期間中に休日を挟んだ場合、休日に業務を行えば1.5倍の日当を支払、業務を行わず休息日とした場合は半額を支払っております。
> 以前、税務署より休日加算分は所得税の対象ですと指摘され、加算分に関しては所得として扱って来ましたが、この度 休息日とした場合に半額支払っている手当も所得であり課税対象ですと指摘されてしまいました。
> 当社としては、日当はあくまで出先で業務を行う際の雑費の補填であり、休日に業務を行わなかったとしても雑費の負担で有る限り所得ではなく課税対象とは無いとの見解なのですが出張期間中の休日に支払わる日当は所得として課税しなくては成らないのでしょうか?
> 色々と検索しましたが、その様な例はなくまた所得税法を読み返しても、雑費の補填であり常識の範囲内であれば所得とはみなさないと有るので、どう判断したら良いのか悩んでいます。
> 稚拙な文章で判りづらいかと思いますが、宜しければご指導願います。
こんばんわ。横からですが・・。
税法では勤務があって初めて認める日当です。休息日は通常の休日・・日曜日・・と判断しますので日当を支給する範疇には該当しないとなるようです。たとえば出張や研修旅行で現地観光があればそれは会社の経費にはできず本人負担か給与課税です。休息日といっても1日宿泊先内にいることは考えづらく休日の過ごし方と変わりなければ場所が出張先というだけで日曜日となんら変わりないことになります。他の方が書かれたように宿泊費は経費で問題ないと思いますが日当は課税対象となるでしょう。
問者様も書かれている日当の考え方は「業務に必要な雑費」ですから休息日・・業務のない日の雑費は発生しません。また税務では主に昼食代というとらえ方もされていますが休日の食事代を会社が負担することはありませんので両方の観点から休日分は課税と判断できると思います。
とりあえず。
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