相談の広場
いつもお世話になっております。
入社書類に年金額通知書を添付してきた社員がいます。
年金の種類 遺族厚生年金
厚生年金保険の欄に
基 本 額 ○○○○○円
経過的寡婦加算 ○○○○○円
支給 停 止 額 ○○○○○円
年 金 額 ○○○○○円
と記載されています。
経過的寡婦加算の意味については、調べてみてなんとなくわかったんですけど、
支給停止額があるというのは、どのような場合が考えられるのでしょうか。
本人に聞いてもよくわかんないそうです。
教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
>
> 入社書類に年金額通知書を添付してきた社員がいます。
>
> 年金の種類 遺族厚生年金
>
> 厚生年金保険の欄に
>
> 基 本 額 ○○○○○円
> 経過的寡婦加算 ○○○○○円
> 支給 停 止 額 ○○○○○円
> 年 金 額 ○○○○○円
>
> と記載されています。
>
> 経過的寡婦加算の意味については、調べてみてなんとなくわかったんですけど、
> 支給停止額があるというのは、どのような場合が考えられるのでしょうか。
>
> 本人に聞いてもよくわかんないそうです。
>
> 教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
おはようございます。ネット情報ですが・・。
在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成23年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。
<変更予定内容>
60歳から64歳までの方の
支給停止調整変更額 47万円⇒46万円へ変更
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)
65歳以上の方の
支給停止基準額 47万円⇒46万円へ変更
60歳から64歳までの在職老齢年金のしくみ
65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、標準報酬相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
一定の年齢で、ある程度の給与収入があり厚生年金に加入している場合は年金を支給しないとする国策のようです。推測ですが今まである程度の給与収入がある方を採用されたのではと思います。年金の支給停止で検索するとヒットしますので詳細はそちらでご確認ください。
とりあえず。
tonさん、せっかくのコメントに水を差して申し訳ありませんが、遺族厚生年金には在職中の報酬との調整はありません。
> 経過的寡婦加算 ○○○○○円
とありますので、65歳以上の方であるはずです。
65歳以上の方については、遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方の受給権をお持ちの場合、本来の遺族厚生年金-老齢厚生年金の差額が遺族厚生年金として支給されますので、
> 支給 停 止 額 ○○○○○円
はご自身の老齢厚生年金の額ではないかと思います。
次の日本年金機構HPの下の方をご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171
削除されました
> tonさん、せっかくのコメントに水を差して申し訳ありませんが、遺族厚生年金には在職中の報酬との調整はありません。
>
>
> > 経過的寡婦加算 ○○○○○円
>
> とありますので、65歳以上の方であるはずです。
> 65歳以上の方については、遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方の受給権をお持ちの場合、本来の遺族厚生年金-老齢厚生年金の差額が遺族厚生年金として支給されますので、
>
> > 支給 停 止 額 ○○○○○円
>
> はご自身の老齢厚生年金の額ではないかと思います。
>
> 次の日本年金機構HPの下の方をご確認ください。
> http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171
こんにちわ。
ご指摘ありがとうございます。
支給停止とありましたのでその点でのネット検索での結果でした。自身の年金がある場合遺族年金も支給停止対象なんですね。通常は給与停止がほどんどなので遺族年金も支給停止対象になるところまで及びませんでした。今後の情報資料とさせていただきます。
ありがとうございました。
とりあえず。
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