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労務管理

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雇用保険料の分納について

著者 ラピス さん

最終更新日:2013年08月21日 09:49

いつもお世話になっております。


今年の3期分の納期限は、1期 8月 2期 10月 3期 1月 と通知が来ました。

3期に分ける時、単純に12ヶ月÷3=4ヶ月分/1期という計算なのでしょうか?

①4月~7月 1期
 8月~11月 2期
 12月~3月 3期

となるのか、

②1月~4月 1期
 5月~8月 2期
 9月~12月 3期

となるのか、①と②はどちらが正しいのでしょうか?

もし①の場合、なぜ第3期分の納期限が1月なのでしょうか?


あまり細かい事を気にせずに、各期分の納付時に、預り金(雇用保険)の残高をゼロにしていれば問題ないでしょうか?


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Re: 雇用保険料の分納について

著者ユキンコクラブさん

2013年08月21日 14:00

> いつもお世話になっております。
>
>
> 今年の3期分の納期限は、1期 8月 2期 10月 3期 1月 と通知が来ました。
>
> 3期に分ける時、単純に12ヶ月÷3=4ヶ月分/1期という計算なのでしょうか?
>
> ①4月~7月 1期
>  8月~11月 2期
>  12月~3月 3期
>
> となるのか、
>
> ②1月~4月 1期
>  5月~8月 2期
>  9月~12月 3期
>
> となるのか、①と②はどちらが正しいのでしょうか?
>
雇用保険?の分納ではなく、労働保険労災保険料+雇用保険料)の分割納付だと思いますが、、、

期間としては、
①4月1日~7月31日分 1回目
②8月1日~11月30日分 2回目
③12月1日~3月31日分 3回目
となりますが、この分納は概算保険料です。期間はありますが、支払いは単純に見込み額を3等分した分(端数は1期目)を先に支払い来年の6月から7月初旬にかけて確定申告し、確定保険料を納付又は還付の手続きをします。
また、1回目の納付には概算保険料の分割分と確定保険料の差額分の納付になります。


概算保険料90000円とすると
1回目納付30000円+前期確定保険料差額
2回目30000円
3回目30000円

翌年確定申告(年度更新)において、確定保険料が100000円だとすると
100000-90000円(概算保険料)=10000円+概算保険料33334円の納付(1回目)
という形になっていきます。。。。

決算をまたいでしまうことがおおいので雇用保険料を預り金勘定にせず、法定福利費のマイナス計上していく処理をお薦めします。

給与支払い時
給与/現金預金
---/預り金(健康保険厚生年金
---/法定福利費雇用保険
---/預り金(源泉税)

労働保険支払い時
法定福利費労働保険分割納付1回目)/現金預金

Re: 雇用保険料の分納について

著者ラピスさん

2013年10月07日 11:54

大変お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ユキンコクラブさん、ありがとうございました。

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