相談の広場
最終更新日:2013年08月23日 08:39
教えてください。
役員昇格時点で、社員の退職金規程による退職金の支払いをせず、現在も役員に就任している方がいます。今回、規程を整備して役員昇格時点で社員としての退職金を支払うように手続きをとりたいのですが、調べたところでは、
①使用人から役員になっている者全員に支給する
②対象者は社員の退職金の支払いを受けていない
③退職金の額が役員昇格の直前に受けていた給与の額を基礎とする
ことを満たせば問題ないかと思いますが、如何でしょうか?
また、
・①の中で役員の中で親会社からの出向者(親会社の社員)がいますが、除外してもいいですか?
・退職取得控除の期間は、対象となる社員の勤続期間(役員の在任期間は除く)として差し支えないでしょうか?
宜しくお願いします。
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やいゆえよさん こんにちは。
役員全員が使用人兼務役員でなく、純粋な役員で、役員就任と同時に使用人ではなくなるという
解釈でよろしかったでしょうか?
それであれば、法人税基本通達9-2-38の適用ができるのではないかと考えられます。
通達では、全員にという事ですので、出向中の役員を除くとすれば全員と解釈されないとも
思われます。
出向者も対象とすべきでしょう。
法人税基本通達 9-2-38 使用人から役員となった者に対する退職給与の特例
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
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