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著者 うっさんさん さん
最終更新日:2013年08月28日 10:08
製造請負で業務を行うにあたって、発注者の設備、機械、装置等の利用する場合には、無料で貸与をうけてはならないと聞きました。 それでは、発注者所有の土地や建物の賃料についても、どのような点に注意して決定すべきでしょうか?
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著者吉川経営労務商会さん (専門家)
2013年08月28日 13:27
> 製造請負で業務を行うにあたって、発注者の設備、機械、装置等の利用する場合には、無料で貸与をうけてはならないと聞きました。 > > それでは、発注者所有の土地や建物の賃料についても、どのような点に注意して決定すべきでしょうか? →有償にして賃貸契約書を作成しておくことです。 無償貸与の場合、事業者性を薄めてしまうので(労働者と解される)、請負と認めがたくなるからです。
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