相談の広場
教えて下さい。
H25年度10月納付分から厚生年金料率が変更されると思うのですが、
例えば、賞与が¥1,238,000場合はこの金額から新保険料率17.120%(折半)かけた物が
厚生年金の金額となるで間違いないでしょうか。
(現在、厚生年金保険の保険料額表を閲覧しておりますが、
厚生年金の部分だけ34級以上が記載されていない為、戸惑っております)
弊社は有料職業紹介事業をしており、
月収に+して賞与が支給される月があり、それが9月にあるので
念の為確認しております、経験が浅い者で何かと勉強不足で申し訳ございませんが、
どなたがご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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> H25年度10月納付分から厚生年金料率が変更されると思うのですが、
> 例えば、賞与が¥1,238,000場合はこの金額から新保険料率17.120%(折半)かけた物が
> 厚生年金の金額となるで間違いないでしょうか。
> (現在、厚生年金保険の保険料額表を閲覧しておりますが、
> 厚生年金の部分だけ34級以上が記載されていない為、戸惑っております)
>
> 弊社は有料職業紹介事業をしており、
> 月収に+して賞与が支給される月があり、それが9月にあるので
> 念の為確認しております、経験が浅い者で何かと勉強不足で申し訳ございませんが、
> どなたがご教示頂ければ幸いです。
> 宜しくお願い致します。
賞与に係る厚生年金保険料を算出する際には、保険料額表は使いません。
単純に、賞与額(千円未満切捨)に保険料率を乗じて算出します。
厚生年金保険料は毎年9月にアップし、現行の予定では平成29年9月には上限である
183/1000となります。
ご質問の例ですと、
1,238,000円×17.12÷1000=21,194.56円・・保険料額
1,238,000円×8.56÷1000=10,597.28円・・会社と被保険者の折半額
1円未満の保険料は、会社が納付する全保険料で処理しますので、実務上は被保険者
負担分のみ切捨処理(設問の場合)して、10,597円を賞与から控除することになります。
なお、ご覧になっている保険料表に34級以上が無いとありますが、現行の最高等級は30級ですから、31級以上が無いのなら理解できるのですが、34級以上というのは間違いではないでしょうか?
プロを目指す卵 様
御世話になります。
早速のご回答ありがとうございます。
仰るとおり、34級以上でした・・・
昨日は数字と睨めっこで見落としておりました・・・
ご説明して頂いた通りに数字を算出して
今後の参考にさせて頂きます。
本当に助かりました。
ありがとうございました。
Admin愛
> > H25年度10月納付分から厚生年金料率が変更されると思うのですが、
> > 例えば、賞与が¥1,238,000場合はこの金額から新保険料率17.120%(折半)かけた物が
> > 厚生年金の金額となるで間違いないでしょうか。
> > (現在、厚生年金保険の保険料額表を閲覧しておりますが、
> > 厚生年金の部分だけ34級以上が記載されていない為、戸惑っております)
> >
> > 弊社は有料職業紹介事業をしており、
> > 月収に+して賞与が支給される月があり、それが9月にあるので
> > 念の為確認しております、経験が浅い者で何かと勉強不足で申し訳ございませんが、
> > どなたがご教示頂ければ幸いです。
> > 宜しくお願い致します。
>
>
> 賞与に係る厚生年金保険料を算出する際には、保険料額表は使いません。
> 単純に、賞与額(千円未満切捨)に保険料率を乗じて算出します。
> 厚生年金保険料は毎年9月にアップし、現行の予定では平成29年9月には上限である
> 183/1000となります。
>
> ご質問の例ですと、
> 1,238,000円×17.12÷1000=21,194.56円・・保険料額
> 1,238,000円×8.56÷1000=10,597.28円・・会社と被保険者の折半額
> 1円未満の保険料は、会社が納付する全保険料で処理しますので、実務上は被保険者
> 負担分のみ切捨処理(設問の場合)して、10,597円を賞与から控除することになります。
>
> なお、ご覧になっている保険料表に34級以上が無いとありますが、現行の最高等級は30級ですから、31級以上が無いのなら理解できるのですが、34級以上というのは間違いではないでしょうか?
>
>
> プロを目指す卵 様
>
> 御世話になります。
> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> 仰るとおり、34級以上でした・・・
> 昨日は数字と睨めっこで見落としておりました・・・
>
> ご説明して頂いた通りに数字を算出して
> 今後の参考にさせて頂きます。
>
> 本当に助かりました。
> ありがとうございました。
>
> Admin愛
>
> > > H25年度10月納付分から厚生年金料率が変更されると思うのですが、
> > > 例えば、賞与が¥1,238,000場合はこの金額から新保険料率17.120%(折半)かけた物が
> > > 厚生年金の金額となるで間違いないでしょうか。
> > > (現在、厚生年金保険の保険料額表を閲覧しておりますが、
> > > 厚生年金の部分だけ34級以上が記載されていない為、戸惑っております)
> > >
> > > 弊社は有料職業紹介事業をしており、
> > > 月収に+して賞与が支給される月があり、それが9月にあるので
> > > 念の為確認しております、経験が浅い者で何かと勉強不足で申し訳ございませんが、
> > > どなたがご教示頂ければ幸いです。
> > > 宜しくお願い致します。
> >
> >
> > 賞与に係る厚生年金保険料を算出する際には、保険料額表は使いません。
> > 単純に、賞与額(千円未満切捨)に保険料率を乗じて算出します。
> > 厚生年金保険料は毎年9月にアップし、現行の予定では平成29年9月には上限である
> > 183/1000となります。
> >
> > ご質問の例ですと、
> > 1,238,000円×17.12÷1000=21,194.56円・・保険料額
> > 1,238,000円×8.56÷1000=10,597.28円・・会社と被保険者の折半額
> > 1円未満の保険料は、会社が納付する全保険料で処理しますので、実務上は被保険者
> > 負担分のみ切捨処理(設問の場合)して、10,597円を賞与から控除することになります。
> >
> > なお、ご覧になっている保険料表に34級以上が無いとありますが、現行の最高等級は30級ですから、31級以上が無いのなら理解できるのですが、34級以上というのは間違いではないでしょうか?
> >
> >
> 教えて下さい。
>
> H25年度10月納付分から厚生年金料率が変更されると思うのですが、
> 例えば、賞与が¥1,238,000場合はこの金額から新保険料率17.120%(折半)かけた物が
> 厚生年金の金額となるで間違いないでしょうか。
> (現在、厚生年金保険の保険料額表を閲覧しておりますが、
> 厚生年金の部分だけ34級以上が記載されていない為、戸惑っております)
>
> 弊社は有料職業紹介事業をしており、
> 月収に+して賞与が支給される月があり、それが9月にあるので
> 念の為確認しております、経験が浅い者で何かと勉強不足で申し訳ございませんが、
> どなたがご教示頂ければ幸いです。
> 宜しくお願い致します。
>
> 先に回答の算式の例の事ですが、÷1000ではなく100ではないでしょうか1桁違うのではないでしょうか?
皆様
色々と情報をご教示いただきましてありがとうございました。
となりますとこの計算式は1桁ずれるという事になりますでしょうか。
> > 1,238,000円×17.12÷1000=21,194.56円・・保険料額
> > 1,238,000円×8.56÷1000=10,597.28円・・会社と被保険者の折半額
> > 1円未満の保険料は、会社が納付する全保険料で処理しますので、実務上は被保険者
> > 負担分のみ切捨処理(設問の場合)して、10,597円を賞与から控除することになります。
> >
ご不便をお掛けしますが、
人様の給与なので間違えてしまうと取り返しがつかないと思い、
確認させて頂きました。。。。
御手間かけて本当にすみません。
アドミン愛
アドミン愛さま
1,238,000円×171.2÷1000=211,945.6円・・保険料額
1,238,000円×85.6÷1000=105,972.8円・・会社と被保険者の折半額
1円未満の保険料は、会社が納付する全保険料で処理しますので、実務上は被保険者
負担分のみ切捨処理(設問の場合)して、105,972円を賞与から控除することになります。
高いですね。。。その分賞与が多いですから仕方ないのですが。
追加で、、
厚生年金の標準賞与額は、1回ごとの賞与額上限があります。150万円です。
150万円以上支給する場合は、150万円で保険料を計算することになります。
健康保険は別途規定があります。不明な点は年金事務所または健康保険組合へ。。。
> アドミン愛さま
>
> 1,238,000円×171.2÷1000=211,945.6円・・保険料額
> 1,238,000円×85.6÷1000=105,972.8円・・会社と被保険者の折半額
> 1円未満の保険料は、会社が納付する全保険料で処理しますので、実務上は被保険者
> 負担分のみ切捨処理(設問の場合)して、105,972円を賞与から控除することになります。
> 高いですね。。。その分賞与が多いですから仕方ないのですが。
>
> 追加で、、
> 厚生年金の標準賞与額は、1回ごとの賞与額上限があります。150万円です。
> 150万円以上支給する場合は、150万円で保険料を計算することになります。
>
> 健康保険は別途規定があります。不明な点は年金事務所または健康保険組合へ。。。
アドミン愛さん
ウッチーさん
ユキンコクラブさん
プロ目指す卵です。
計算式に誤りがあり、ご迷惑をお掛けいたしました。
こんなことでは、目指すプロには程遠いですネ。
いろいろ補足いただき感謝申し上げます。
ただ、正しく算出された会社と被保険者の折半額105,972.8円について、
1円未満の端数は切捨てとありますが、指針では控除の場合、50銭超は
切上となりますので、実際の控除額は105,973円が正しい原則の金額です。
もっとも、労使間で特約がある場合は特約によるとの例外もありますが。
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