総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 shina さん
最終更新日:2013年09月01日 15:21
3ヶ月の使用期間内で退職した場合は、諸経費として2万5000円を給与から差し引くと募集要項に記載されているのですが、払わないといけないのでしょうか? 労基法16条違反にはならないのでしょうか?
スポンサーリンク
こんばんは shinaさん 一概に16条違反とは言えないですね。 その諸経費というのが、何を指しているのか?ということによります。 制服代、などの貸与または支給品であったり、社内での必要備品であったりして、実際かかった経費であれば一概に違反とも言えないというお答えになろうかと思います。 特に会社側が貸与や支給するものがどの程度なのか確認され記載されるともっと具体的に返答されると思いますよ。もし、ただ単に退職に伴う迷惑料や、かかった経費以上にのせて、2万5千円と一律に定めているのであればグレーという判断になりますね。
著者shinaさん
2013年09月02日 20:28
返信ありがとうございます。 制服、安全靴は貸与です。その他支給品等はありません。 ただ単に迷惑料なのかと思います…広告掲載費と面接時に言われたと思いますが、書類には諸経費としか書いてないので諦めるしかないですね…。 ご丁寧な返信有難うございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る