相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
今回、当社の製品の不具合対応(海外)にて、仕入先である業者さんに同伴してもらい
修理を行いました。
その際、仕入先業者の飛行機のチケットを当社で予約し、代金を支払いました。
本件における飛行機チケットの代金はどのような科目で処理すべきでしょうか?
(仕入先業者からは本件における飛行機チケット代金の請求はされていません)
製品購入後の一定期間における保証サービスも踏まえると
保障修理費?販売促進費?
よろしくお願いします。
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ジャックの木 さん お疲れさんです。
税法においては、
現地案内等に要する費用
61の4(1)-17 次に掲げる費用は、販売のために直接要する費用として交際費等に該当しないものとする。(昭50年直法2-21「41」、昭52年直法2-33「37」、昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により改正)
(1) 不動産販売業を営む法人が、土地の販売に当たり一般の顧客を現地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
(2) 旅行あっせん業を営む法人が、団体旅行のあっせんをするに当たって、旅行先の決定等の必要上その団体の責任者等特定の者を事前にその旅行予定地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用(旅行先の旅館業者等がこれらの費用を負担した場合におけるその負担した金額を含む。)
(3) 新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
(4) 自社製品又は取扱商品に関する商品知識の普及等のため得意先等に当該製品又は商品の製造工場等を見学させる場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
と規定しています。つまり業務上当社にとって必要ということになれば、「交際費」には該当しないということです。その場合には、「販売促進費」「広告宣伝費」又は「旅費交通費」という勘定科目が考えられます。
概ね 商品販売にかかる取引書などで、販売促進、販売後の商品改善、検査、修繕などにかかる費用負担契約者等も結ぶケースもあります。
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