相談の広場
簡単なことかもしれませんが教えてください。
定期健康診断は1年以内ごとに1回受診となっており、
深夜業のような特定業務従事者の健康診断は6ヶ月以内ごとに1回受診
することになっていると思います。
ということは、深夜業に従事している方は定期健診1回、特定検診2回で、
年に計3回受診するということでしょうか?
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こんにちは。
結論から言うと、「特定業務従事者の健康診断」の2回/年のみで良いです。
<健康診断-wiki>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%A8%BA%E6%96%AD
労働安全衛生法で決められた法定健康診断が、一般健康診断と言われるものです。一般健康診断にはいくつか種類があり、その中に「定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)」と「特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)」等が並列でありますので、該当するものものみが対象となります。
抜粋:定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。
とあるように、第44条では特定業務従事者を除外していますので、別に受ける必要はありません。
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