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労務管理

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常務執行役員について

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2013年09月17日 09:02

おはようございます。

常務執行役員というのは労働者性をもった役員なのでしょうか?
具体的には深夜手当有給休暇の権利があるのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 常務執行役員について

著者ユキンコクラブさん

2013年09月17日 14:03

ある程度の経営権をもつと思いますが、、、

会社の役職のみの場合もありますが、、(課長、部長、支店長などなど役職名と同様)
執行役員として登記されている場合もあります。そちらがどうなっているかで大きく変わりますので、会社の登記事項を確認してください。

Re: 常務執行役員について

著者じんべさん

2013年09月17日 19:16

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
こちらの4ページをご覧下さい。

深夜・年休については、通常の時間外労働の扱いとは異なり、管理職としての職務内容とは関係ないそうです。

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