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欠勤期間について

著者 MIYUパパ さん

最終更新日:2007年02月07日 10:10

欠勤期間について教えてください。

当社では、「業務外の傷病により引き続き欠勤し、4ヶ月を経過しても就労できないとき」に欠勤扱いから休職扱いになります。
また、「出勤し再び同一、又は類似の事由により欠勤した場合で2ヶ月に達しないときは前後の欠勤は連続しているものとみなす。」という規則もあります。

そこで、教えていただきたいのですが、2ヶ月間働いてすぐまた休んでしまう社員がいます。(2ヶ月間働けば、欠勤期間がリセットされます。) 何回も繰り返していますので、欠勤期間の規則として何か方法はありませんでしょうか?

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Re: 欠勤期間について

つまり、休職にする事ができずにお困りなのですね。

なにしろ、2ヶ月働く事によって、前後の欠勤期間が連続しなくなり、休職の要件である4ヵ月に達しない為、です。

※すいませんが、上記のようにご質問を理解するのに、とても時間がかかりました。


規則の中の、休職の部分か、欠勤期間の部分を、変更する事により、対応は可能です。

しかし、逆転の発想もあります。

休職労働者に合意してもらう、という方法です。
別に休職は、規則を満たした時にだけ、休職扱いにできるわけではありません。

ただ、働く意思がある労働者の気持ちを摘んでしまってはいけません。
休職を強要したりしたら、大問題です。

ご質問を拝見したら、休職にしたい、という風に感じましたので、その上で記載しているわけですけれども、現在の社員さんの働きぶりは、一般平均に比べて劣っているのでしょうか?
また、きちんと治療してもらいたい、という様な、配慮の為ですか?
後者でしたら、その様にお話すれば、理解が得られやすいと思います。また、この場合、特別休暇扱いの方が対応がソフトでしょう。

Re: 欠勤期間について

著者MIYUパパさん

2007年02月16日 10:24

ご回答ありがとうございます。
 
また、私の質問が悪く申し訳ございません。 


社員と話し合うということが必要ですね。

参考になりました。ありがとうございました。

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