相談の広場
いつもお世話になっております。
うつで休職中(精神障害年金受給中)で今年の収入0の社員についてお伺いしたいのです
。
①今まで扶養に入れていた配偶者(妻)が就職することになり、就職先に扶養控除等申告書(マル扶)を提出するのですが、そういった場合は当社社員のマル扶からは削除しなくてはいけないでしょうか?妻の収入は見込みで9-12月で70万くらいです。
どのみち夫の収入はたぶん今年はこのままいくと0なのであまり関係が無いのですが、マル扶にのせていると家族手当がでるので・・・。
前に育児休職した社員が休職中は他社に勤めている夫のマル扶(税扶養)にのせていたので(やはり載せていると家族手当が出るため)マル扶を提出していても収入が103万以下ならば配偶者のマル扶に載せることができるのではないかと思いましたが、給与計算を外注している会社の担当がそれはだめですといってきたのでどちらが正しいのかと思いまして・・・。
②また反対に当社の社員を休職中は(年頭にマル扶は当社に提出していますが)妻のほうの扶養に入れるということは可能でしょうか?
この場合は社員の家族手当はあきらめ、妻のほうの税金を軽くするという目的ですが・・・。(今年は妻のほうも収入が低くて所得税はかかりませんが、来年以降・・・・)
宜しくお願いいたします。
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> ①今まで扶養に入れていた配偶者(妻)が就職することになり、就職先に扶養控除等申告書(マル扶)を提出するのですが、そういった場合は当社社員のマル扶からは削除しなくてはいけないでしょうか?妻の収入は見込みで9-12月で70万くらいです。
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> どのみち夫の収入はたぶん今年はこのままいくと0なのであまり関係が無いのですが、マル扶にのせていると家族手当がでるので・・・。
こちらで勝手に消してはいけません。本人の申告書ですので、本人から確認を取りましょう。できない場合は奥様でもかまいませんが、あなたの意志だけで訂正等はしてはいけません。。
> 前に育児休職した社員が休職中は他社に勤めている夫のマル扶(税扶養)にのせていたので(やはり載せていると家族手当が出るため)マル扶を提出していても収入が103万以下ならば配偶者のマル扶に載せることができるのではないかと思いましたが、給与計算を外注している会社の担当がそれはだめですといってきたのでどちらが正しいのかと思いまして・・・。
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健康保険の扶養と、所得税の扶養は一緒にはなりません。
所得税法では健康保険の被扶養者でないと所得税の扶養としないという規定はありません。
別々に考えるべきです。外注がなぜそんなことを言ったかわかりませんが、
所得税は1年間の収入の結果にたいして、健康保険法上は将来に向かっての収入基準で判断しますので、判断基準がちがうため当然に一緒にはなりません。。
極端ですが、12月に就職してフルタイムで健康保険の扶養をはずれていても、1月~11月まで無職で収入がなく12月給与だけの収入であれば、103万円は超えないでしょうから(一般的に)配偶者控除の適用は受けられます。。
しかし、6月までフルタイムで働いていたが、退職して無職になったため健康保険の扶養にはいったけど、1月~6月までの収入が150万合ったのであれば、所得税の配偶者控除は認められませんし配偶者特別控除も受けられません。再度、確認をしてみてください。
> ②また反対に当社の社員を休職中は(年頭にマル扶は当社に提出していますが)妻のほうの扶養に入れるということは可能でしょうか?
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> この場合は社員の家族手当はあきらめ、妻のほうの税金を軽くするという目的ですが・・・。(今年は妻のほうも収入が低くて所得税はかかりませんが、来年以降・・・・)
ご主人のマル扶に書かれている奥様が、そのままご主人をマル扶に書くことはできません。
両方で扶養しあうことはできないのです。
どちらかを消さなければいけません。。ご主人のほうをけすのか、奥様のほうには書かないのか、ご本人と相談して決めてください。。
休職中は給与は支払わないのですよね。。。それであれば家族手当を付けるつけないの問題は無いような気もします。支給されない家族手当のために扶養に書き込んでおいても。。。。
御社の規定と、従業員が納得行く形で、申告書の訂正を本人にさせてください。
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