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2km圏内の通勤費支給について

著者 カール3世 さん

最終更新日:2013年09月25日 19:42

当社では、勤務地から直線距離で2km以上離れていないと、交通機関の通勤費
支給対象外となっています。
ただし、自転車であれば1km以上離れていると月2000円支給しています。

2km未満の自転車・自動車は課税対象というふうに聞いたことがあるのですが、
2km未満の電車・バスも課税対象なのでしょうか。

また、以下の2つのケースについてお答えいただければ幸いです。
1.職場まで、2kmちかくあるので、電車を1駅使っているが、交通費がもらえない。
  2km以上離れている同じ駅の反対側に住んでいるAさんは支給されています。
  同じ交通手段なのに、不公平ではないか。

2.最寄駅まで1km以上離れている場合にバスの定期代を支給することになっています。
  バス代と最寄り駅から職場の駅まので定期代をもらっていたが、
  転勤で自宅の最寄駅前が職場となった。
  今まで支給されていたバスの定期代が支給されなくなった。

通勤費の支給は法律ではなく、会社の制度なので就業規則の記載内容が
すべてだとは認識していますが、直線距離で2km未満の通勤費
支給対象外なのは、一般的なことなのでしょうか。

よろしくご回答願います。

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Re: 2km圏内の通勤費支給について

著者tonさん

2013年09月26日 00:05

こんばんわ。

> 当社では、勤務地から直線距離で2km以上離れていないと、交通機関の通勤費
> 支給対象外となっています。
> ただし、自転車であれば1km以上離れていると月2000円支給しています。
>
> 2km未満の自転車・自動車は課税対象というふうに聞いたことがあるのですが、
> 2km未満の電車・バスも課税対象なのでしょうか。


非課税となる限度額

1 電車やバスだけを利用して通勤している場合
 この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。

税法では定期代は非課税(上限10万)と規定されています。この場合の距離規定はありません。
2キロの課税は交通用具利用者です。


> また、以下の2つのケースについてお答えいただければ幸いです。
> 1.職場まで、2kmちかくあるので、電車を1駅使っているが、交通費がもらえない。
>   2km以上離れている同じ駅の反対側に住んでいるAさんは支給されています。
>   同じ交通手段なのに、不公平ではないか。


2キロ近く・・2キロ以下・・1.8キロとか1.9キロでしょうか・・であれば会社の規定が2キロ以下は不支給であれば支給されないでしょう。


> 2.最寄駅まで1km以上離れている場合にバスの定期代を支給することになっています。
>   バス代と最寄り駅から職場の駅まので定期代をもらっていたが、
>   転勤で自宅の最寄駅前が職場となった。
>   今まで支給されていたバスの定期代が支給されなくなった。

転勤・・引越ししたのでしょうか。引越しはなく職場が移動になっただけでしょうか。現状最寄駅までのバス利用は変わらずであれば規定に1キロ以上のバス代とあるのであれば支給されると思いますが前提条件が2キロ以上の支給というのがあれば以前はバスと電車で2キロあったが現在はバスのみで2キロ以下であれば支給されない可能性があります。すべてに一律2キロの規定ではなくバス支給の距離、電車の距離があれば別でしょうが・・・。最初の内容と合わせて2キロは一律支給しないとあれば電車であろうが車・自転車であろうが不支給でしょう。2キロ以下であっても公共交通利用は支給、交通用具は不支給となれば最初の2キロ近くの方もこの方も電車代、バス代は支給されるでしょう。税法に規定するとあれば公共交通、交通用具での単純判断で支給できますが・・。


> 通勤費の支給は法律ではなく、会社の制度なので就業規則の記載内容が
> すべてだとは認識していますが、直線距離で2km未満の通勤費
> 支給対象外なのは、一般的なことなのでしょうか。
>

直線距離が一般的かどうかは不明ですが税法では異なります。

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離通勤経路に沿った長さです。)

通勤路・・直線で会社に通えるわけではありませんから道路距離で合理的な通勤経路です。

2キロの考え方により支給・不支給の取り扱いがことなるでしょう。

とりあえず。

Re: 2km圏内の通勤費支給について

著者カール3世さん

2013年09月26日 07:19

> こんばんわ。
>
>
> > 2km未満の自転車・自動車は課税対象というふうに聞いたことがあるのですが、
> > 2km未満の電車・バスも課税対象なのでしょうか。
>
> 非課税となる限度額
>
> 1 電車やバスだけを利用して通勤している場合
>  この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
>
> 税法では定期代は非課税(上限10万)と規定されています。この場合の距離規定はありません。
> 2キロの課税は交通用具利用者です。

なるほど、了解しました。

>
> > また、以下の2つのケースについてお答えいただければ幸いです。
> > 1.職場まで、2kmちかくあるので、電車を1駅使っているが、交通費がもらえない。
> >   2km以上離れている同じ駅の反対側に住んでいるAさんは支給されています。
> >   同じ交通手段なのに、不公平ではないか。
>
>
> 2キロ近く・・2キロ以下・・1.8キロとか1.9キロでしょうか・・であれば会社の規定が2キロ以下は不支給であれば支給されないでしょう。

わかりました。

>
> > 2.最寄駅まで1km以上離れている場合にバスの定期代を支給することになっています。
> >   バス代と最寄り駅から職場の駅まので定期代をもらっていたが、
> >   転勤で自宅の最寄駅前が職場となった。
> >   今まで支給されていたバスの定期代が支給されなくなった。
>
> 転勤・・引越ししたのでしょうか。引越しはなく職場が移動になっただけでしょうか。現状最寄駅までのバス利用は変わらずであれば規定に1キロ以上のバス代とあるのであれば支給されると思いますが前提条件が2キロ以上の支給というのがあれば以前はバスと電車で2キロあったが現在はバスのみで2キロ以下であれば支給されない可能性があります。すべてに一律2キロの規定ではなくバス支給の距離、電車の距離があれば別でしょうが・・・。最初の内容と合わせて2キロは一律支給しないとあれば電車であろうが車・自転車であろうが不支給でしょう。2キロ以下であっても公共交通利用は支給、交通用具は不支給となれば最初の2キロ近くの方もこの方も電車代、バス代は支給されるでしょう。税法に規定するとあれば公共交通、交通用具での単純判断で支給できますが・・。

ここで伺いたかった例は、勤務地変更を想定していました。
了解しました。

> > 通勤費の支給は法律ではなく、会社の制度なので就業規則の記載内容が
> > すべてだとは認識していますが、直線距離で2km未満の通勤費
> > 支給対象外なのは、一般的なことなのでしょうか。
> >
>
> 直線距離が一般的かどうかは不明ですが税法では異なります。
>
> マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離通勤経路に沿った長さです。)
>
> 通勤路・・直線で会社に通えるわけではありませんから道路距離で合理的な通勤経路です。
>
> 2キロの考え方により支給・不支給の取り扱いがことなるでしょう。
>
> とりあえず。

ご丁寧な返答ありがとうございました。
大変参考になりました。

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