相談の広場
最終更新日:2013年10月02日 09:46
契約法務の知識が薄く、
是非皆さんのお力をおかりしたいと思います。
親会社A社から人材遣事業を分割して、
新設した子会社B社に事業承継する予定なのですが、
既に(A社と)契約を結んでいる企業から、
新会社B社に契約しなおす必要はありますでしょうか?
1.クライアントへの通知のみで構わない
2.A社とクライアントとの原契約から、B社に契約が移管される旨の覚書を取り合わす
3.そもそもB社とクライアントで、イチから原契約を取り交わす必要がある
上記3つのパターンを考えているのですが、
1もしくいは2で対応したいのですが、問題ありますでしょうか?^^;
【前提】
・A社は、承継後、派遣事業は行わない予定です。
・A社は引き続き派遣許認可を取得している状態です。
・B社でも派遣の許認可を取り直すため、派遣許可番号が変わります。
以上、どうぞ宜しくお願いします。m(_ _)m
スポンサーリンク
新設分割に関し、会社法に基づく適切な債権者保護措置等の手続きを経て登記までが完了している前提であれば、派遣契約の承継に関する通知のみでも問題ありませんが、今回は新設分割後の分割会社においても労働者派遣事業の許認可を維持するとのことで、派遣事業にかかる債務の移管関係の全てを一般的な通知の中身で表現する(この会社との取引は承継するが、これは承継しない、という内容)ことは難しいでしょうから、混乱を防ぐ意味でも、最低限、各社との覚書程度の書面合意は行っておいたほうが無難です。
「派遣個別契約」についても原則として同様ですが、就業条件明示にかかる部分については取引先のみならず派遣労働者に対してもあわせて通知しておかなければなりません。(労働契約の承継に関する通知と同時に行えばよいものと思います。)
念のため、所轄の都道府県労働局にお問い合わせすることをお勧めいたします。
ご参考まで。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]