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労務管理

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社保節減に伴う業務委託契約について

著者 Dino246 さん

最終更新日:2013年10月11日 18:30

建設業の顧問先です。この度適正化の依頼を受け年金事務所へ新規適用届法人Aとします)を提出しました。これまでお付き合いのあった同業者B(個人)を雇用したいのですが、まだ体力がなく出来ません。そこでさし当り業務委託契約を締結し、会社の業績が整い次第雇用関係に切り替えようかと思っています。

そこで質問です。
・業務委託契約の場合、必ず源泉徴収は発生してしまうのでしょうか。
消費税は、必ずA社側で支払わなければいけないのでしょうか。

源泉や消費税が発生しない業務委託契約方法はないのか、またはこの契約以外にもこのようなケースで何か適切な契約形式は存在しないでしょうか。

御手数ですが、よろしくお願いいたします。

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Re: 社保節減に伴う業務委託契約について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年10月13日 23:03

ご質問の内容から、「税務経理について」の掲示板への投稿をお勧め致します。

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