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年末調整で妻の401K掛金

著者 ほらふき さん

最終更新日:2013年10月29日 09:22

いつも勉強させていただいております。

変な質問ですみませんが、社員の方の奥様が実家を他人に賃貸しており、不動産収入が120万円ほどあるそうです。
また、パート勤務もしているため、給与収入も80万円ほどあるそうです。

奥様は国民年金に加入しておりますが、昨年までは健康保険国民年金を旦那様の年末調整に入れておりました。

これは問題ないと思いますが、今年から奥様が個人型の401Kをはじめたそうです。
当社も401Kに加入し、マッチング拠出も行っていますが、奥様の掛金も旦那様の年末調整に入れても良いのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 年末調整で妻の401K掛金

著者ユキンコクラブさん

2013年10月29日 16:13

個人型401Kは小規模企業共済掛け金制度の対象になるそうです。
小規模企業共済は、本人のみの所得控除になるので、ご主人の年末調整には入れることはできないと思われます。
http://www.npfa.or.jp/401K/join/faq.html#faq51
<抜粋>
.社会保険料控除の場合は、世帯主などが生計をともにする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合にも所得控除を受けることができるのに対して、小規模企業共済等掛金控除は、加入者の方本人の掛金しか所得控除の対象となりません。
・掛金の口座振替が本人名義の口座に限ることとされているのもこのためです。

Re: 年末調整で妻の401K掛金

著者ほらふきさん

2013年10月29日 16:32

ユキンコクラブさん 早速の回答ありがとうございました。
本人のみの所得控除ということで社員に説明いたします。

参考URLもとっても参考になりました。


> 個人型401Kは小規模企業共済掛け金制度の対象になるそうです。
> 小規模企業共済は、本人のみの所得控除になるので、ご主人の年末調整には入れることはできないと思われます。
> http://www.npfa.or.jp/401K/join/faq.html#faq51
> <抜粋>
> .社会保険料控除の場合は、世帯主などが生計をともにする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合にも所得控除を受けることができるのに対して、小規模企業共済等掛金控除は、加入者の方本人の掛金しか所得控除の対象となりません。
> ・掛金の口座振替が本人名義の口座に限ることとされているのもこのためです。
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