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最終更新日:2007年02月08日 10:42
この度母と同居を開始しました。世帯主は別にしました。母は遺族年金と一般年金を頂いている70歳です。健康保険は国民健康保険に加入しています。質問は1.私の扶養にした場合控除になるのか?2.私の収入の面から私の健康保険は高額医療費の限度額が高く、現在加入している国民健康保険のほうが低いため継続したい。健康保険の扶養にはしないが、所得控除の扶養に出来るのか?以上よろしくお願いします。
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著者masamasaさん
2007年02月09日 19:07
こんにちは。 税金の控除対象となるかどうかは、遺族年金は非課税のため通常の老齢年金で年158万円以下かどうかの判断となります。これが問題なければ扶養となります。 社会保険の扶養の収入要件は遺族年金も含めて180万円以下ですから、この要件を満たさない限り、社会保険には扶養とできません。 そもそも両方の扶養の要件が違いますし、健康保険で扶養の要件を満たしていても国民健康保険が有利なら選べる状況にあります。
回答をいただきましてありがとうございます。 母の年金金額が問題ですね。早速調べて対応したいと思います。ありがとうございました。
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