相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社員の市県民税等の立替払い

最終更新日:2013年10月31日 11:32

お世話になります。

会社が社員の市県民税を立替払いした分の請求は、請求書を作成してそれを社員に渡し、領収書を発行する形で処理して良いのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 社員の市県民税等の立替払い

削除されました

Re: 社員の市県民税等の立替払い

ぱぐぱぐ様

こんにちは。
特別徴収はしているのですが、その社員は今現在、別会社に出向しておりまして、その会社から直接給与が支払われており、天引きができない状況なので、後でその分を集金するしか
ないと思い、その場合にどうすれば良いか投稿させていただきました。

Re: 社員の市県民税等の立替払い

著者本の虫さん

2013年11月01日 09:20

出向先の別会社さんに、給与天引きをしてもらう

・貴社から別会社へ、特別徴収した額を請求

という流れはできないものでしょうか?

弊社でも出向者は何名かいますが、
出来るだけ会社間のやり取りで済ませるようにしていますよ。

Re: 社員の市県民税等の立替払い

著者かもやんさん

2013年11月01日 09:39

白木様

こんにちは

私は特別徴収異動届の記載を間違えて退職した従業員住民税過誤納てしまったことがありましたが、従業員の住む自治体に連絡をして異動届の再提出をしてその後の納付で過誤納を調整したいただいたことがあります。

自治体によって対応はまちまちかと思いますが、まずは従業員の所属する自治体へご相談されてみてはいかがですか?

流れ的には、まず特別徴収異動届(貴社から出向先への異動)を提出する必要があります。
その際に実際に徴収した住民税と未徴収の住民税を記載して未徴収分の住民税出向先の会社から特別徴収してもらうようにします。(異動届の用紙に出向先で記載する箇所がありますのでその箇所を出向先で記載してもらってから自治体へ届け出ます。詳しくは自治体の発行する異動届の注意書や記載方法をご覧ください)

そのうえで、御社で立替えたことになっている住民税過誤納分(未徴収分は出向先での徴収となるため)をどうするか自治体の住民税の担当者に相談してください。

いずれにしてもまずは自治体の住民税の担当者に連絡し、どのようにしたら良いかご相談された方がよいかと思います。先にも述べましたが対応は自治体によってまちまちかと思われますので…。

Re: 社員の市県民税等の立替払い

本の虫様

出向する社員に天引き分があることが初めてでしたのでどのようにすれば良いか悩んでしまいました。会社間でのやり取りですね。お教えいただきありがとうございました。

Re: 社員の市県民税等の立替払い

かもやん様

こんにちは。
出向住民税天引きがどうなるのか、支払うときになるまで気付きませんでした・・・。
役所に相談してみます。アドバイスありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP