相談の広場
最終更新日:2013年10月31日 11:32
お世話になります。
会社が社員の市県民税を立替払いした分の請求は、請求書を作成してそれを社員に渡し、領収書を発行する形で処理して良いのでしょうか?
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白木様
こんにちは
私は特別徴収異動届の記載を間違えて退職した従業員の住民税を過誤納てしまったことがありましたが、従業員の住む自治体に連絡をして異動届の再提出をしてその後の納付で過誤納を調整したいただいたことがあります。
自治体によって対応はまちまちかと思いますが、まずは従業員の所属する自治体へご相談されてみてはいかがですか?
流れ的には、まず特別徴収異動届(貴社から出向先への異動)を提出する必要があります。
その際に実際に徴収した住民税と未徴収の住民税を記載して未徴収分の住民税は出向先の会社から特別徴収してもらうようにします。(異動届の用紙に出向先で記載する箇所がありますのでその箇所を出向先で記載してもらってから自治体へ届け出ます。詳しくは自治体の発行する異動届の注意書や記載方法をご覧ください)
そのうえで、御社で立替えたことになっている住民税の過誤納分(未徴収分は出向先での徴収となるため)をどうするか自治体の住民税の担当者に相談してください。
いずれにしてもまずは自治体の住民税の担当者に連絡し、どのようにしたら良いかご相談された方がよいかと思います。先にも述べましたが対応は自治体によってまちまちかと思われますので…。
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