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著者 カイタカ さん
最終更新日:2013年11月18日 21:04
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著者典型的Aさん
2013年11月12日 12:48
辞任届さえあれば、取締役会を開く必要はありません。登記の添付書類としても取締役会議事録は不要です。 新しい取締役は株主総会で選任されますので、臨時「株主総会」を開催してください。 必ずしも辞任前の日である必要はありませんが、なるべく早く開催してください。 なお、会社法第346条を確認してみてください。
著者トライトンさん
2013年11月13日 09:23
典型的Aさんの回答にありますが、 ・辞任届をすぐに出していただく。 ・取締役会を開催して、臨時株主総会の開催、新しい取締役候補者の選任を 決議する。 ・辞任する取締役は任期中ですので当然取締役会に出席する。 以上を11月中に早めに実施することが必要と思います。 新しい取締役は当然株主総会で選任されてから取締役会に出席することになります。
著者カイタカさん
2013年11月18日 21:04
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