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税務管理

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個人事業主への給与未払いの決算対応の件

著者 TAT さん

最終更新日:2013年11月13日 17:15

お世話になります。
いつも大変助かっております。

 恥ずかしながら 当社の合同会社で 個人事業主へ外注している費用を支払いができないで12月の決算を迎えようとしております。

 現在 
外注費 ○○○○○○/ 預かり金(源泉) ○○○○○○○
               / 未払い費用 ○○○○○○○

で 数か月毎月計上をして、 払えるときに 未払い費用を 払える額で支払っております。
12月を迎えても 全額(70%ぐらい)未払いを払えない状態です。
質問なのですが、

①源泉徴収は 本来の請求額に対する預かり金(10.21%)を税務署に支払いすればよいでしょうか?(半年まとめ払い申請しています)

②外注している個人事業主様には 確定申告の売上は どのようにすればいいと お伝えるればよいでしょうか?

 素人で 税務対応 困っております。

よろしくお願いいたします。

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Re: 個人事業主への給与未払いの決算対応の件

著者ユキンコクラブさん

2013年11月14日 15:56

大変失礼なのですが、、、
外注費として支払われている場合であっても、
源泉徴収できる業務が限定されています。

個人事業主へ支払う場合、原則給与ではありません。(内職も同様)
業務内容をご確認ください。
源泉徴収の対象となる報酬等を見てみてください。該当する場合は徴収しますが、それ以外は徴収不要です。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/pdf/09.pdf
また、源泉徴収は「支払の際に」徴収することになっています。
源泉徴収のあらましより抜粋
【Ⅵ 源泉徴収をする時期】
 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です。したがって、これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われなければ原則として源泉徴収をする必要はありません。
(注)1  源泉徴収を行う際の「支払」には、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為を含みます(基通181〜223共−1)。


徴収する業務だったとして

外注費/未払費用・・・〇月分経費

支払時
未払費用現金預金
----/預り金(源泉税)
の処理になります。


また、個人事業主に対しても、
先方に対して、あなたが売上先になる以上、売掛金計上できます。

あなたの方では
経費/未払として計上していれば、、
先方は 未収/売上(収入)として帳簿処理されていると思います。。

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