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労務管理

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土砂崩れにより迂回路を取った場合の交通費

著者 matumoto さん

最終更新日:2007年02月10日 19:15

私の職場は山間部の為、全員自動車で通勤し 通勤距離に応じて交通費を支給しています。先日土砂崩れがあり 一部の者が迂回路をとることとなりました。その為 通勤距離が通常の倍以上となったため 交通費の割り増し要求が職員から出されています。個人的には、土木事務所などしかるべきところに割り増しになった交通費(燃料代)を要求すべきだと思いますが 事業所として払わなければいけないでしょうか。

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Re: 土砂崩れにより迂回路を取った場合の交通費

著者まゆち☆さん

2007年02月11日 09:13

払わざるを得ないと思います。
会社の賃金規定交通費支給の規定に、転居しない場合の増額変更を認めない旨の文言や上限額、自然災害に係る適用除外の設定があれば、それを根拠に増額拒否が出来ますが、根拠がなければ払わざるを得ないと考えます。労働者側に不正請求の意図や経路変更の原因となる過失がないことも考慮せざるを得ません。

 また求償の問題ですが、土木事務所には過失がないと思われるため、対象となりません。土砂崩れの原因が、建設業者の施工ミス(トンネル工事業者が火薬量を間違えて発破をかけて大規模な土砂崩れが起きた場合等)や航空会社の過失(旅客機を操作ミスで墜落させて土砂崩れが生じた場合等)にはこの原因たる会社に求償可能ですが、天災等の土砂崩れであれば、求償対象はないと考えます。

 すると会社側は従来の交通費で済ませるなら、自社で工事して道路を復旧させるか、近距離で迂回できる橋を建造することとなる。実現困難なことですが、法律論的にはそう考えることになると思います。

 なお余談ですが、土木事務所(国土交通省)相手に訴訟を起こす場合は、国家賠償法に基づく請求なので難渋かつ長期戦になります。国交省と法務省相手の訴訟なのでそう簡単には踏み切れるものではありません。

Re: 土砂崩れにより迂回路を取った場合の交通費

著者matumotoさん

2007年02月13日 19:58

> 払わざるを得ないと思います。
> 会社の賃金規定交通費支給の規定に、転居しない場合の増額変更を認めない旨の文言や上限額、自然災害に係る適用除外の設定があれば、それを根拠に増額拒否が出来ますが、根拠がなければ払わざるを得ないと考えます。労働者側に不正請求の意図や経路変更の原因となる過失がないことも考慮せざるを得ません。
>
>  また求償の問題ですが、土木事務所には過失がないと思われるため、対象となりません。土砂崩れの原因が、建設業者の施工ミス(トンネル工事業者が火薬量を間違えて発破をかけて大規模な土砂崩れが起きた場合等)や航空会社の過失(旅客機を操作ミスで墜落させて土砂崩れが生じた場合等)にはこの原因たる会社に求償可能ですが、天災等の土砂崩れであれば、求償対象はないと考えます。
>
>  すると会社側は従来の交通費で済ませるなら、自社で工事して道路を復旧させるか、近距離で迂回できる橋を建造することとなる。実現困難なことですが、法律論的にはそう考えることになると思います。
>
>  なお余談ですが、土木事務所(国土交通省)相手に訴訟を起こす場合は、国家賠償法に基づく請求なので難渋かつ長期戦になります。国交省と法務省相手の訴訟なのでそう簡単には踏み切れるものではありません。

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