相談の広場
子が4年生になるまで、育児のための短時間勤務制度があり、
1時間の短縮勤務をしているため給与がカットされています。
この場合の社会保険の算定基礎届けについては、実際に支払われている給与
で提出で間違いないでしょうか。
また、参考にお聞きしたいのですが。
厚生年金には、3歳未満の子の養育特例(3歳に満たない子を養育する被保険者等
の標準報酬月額の特例)がありますが、3歳以降継続して短時間勤務をした場合、
何か特例措置はないのでしょうか。
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