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労務管理

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短時間勤務による社会保険料

著者 カイル さん

最終更新日:2013年11月26日 00:25

子が4年生になるまで、育児のための短時間勤務制度があり、
1時間の短縮勤務をしているため給与がカットされています。
この場合の社会保険算定基礎届けについては、実際に支払われている給与
で提出で間違いないでしょうか。

また、参考にお聞きしたいのですが。
厚生年金には、3歳未満の子の養育特例(3歳に満たない子を養育する被保険者
標準報酬月額の特例)がありますが、3歳以降継続して短時間勤務をした場合、
何か特例措置はないのでしょうか。

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Re: 短時間勤務による社会保険料

著者ユキンコクラブさん

2013年11月26日 10:21

> 子が4年生になるまで、育児のための短時間勤務制度があり、
> 1時間の短縮勤務をしているため給与がカットされています。
> この場合の社会保険算定基礎届けについては、実際に支払われている給与
> で提出で間違いないでしょうか。
>
間違いありません。。。備考欄に短時間勤務者と書いておきましょう。。

> また、参考にお聞きしたいのですが。
> 厚生年金には、3歳未満の子の養育特例(3歳に満たない子を養育する被保険者
> の標準報酬月額の特例)がありますが、3歳以降継続して短時間勤務をした場合、
> 何か特例措置はないのでしょうか。

残念ですが、、現在はありません。。。

Re: 短時間勤務による社会保険料

著者カイルさん

2013年12月04日 23:15

ありがとうございました。
なかなかそこまでの充実したものはありませんよね。

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