相談の広場
最終更新日:2013年11月26日 08:50
みなさん、教えてください。
扶養控除の控除できる額と、被扶養者がいくらまでの収入なら扶養に入れるのかが
曖昧です。
70歳以上の同居老親であれば、所得が58万円までなら税扶養に
入れるのでしょうか。
例えば、同居の70歳の父親が老齢年金収入130万円、アルバイト収入110万円
だとすると、
年金は130万円-120万円=10万円
給与は110万円-65万円=45万円
で所得が55万円なので扶養に入れるのでしょうか。
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所得55万円がどこからでてきたのかわかりませんが。。。
所得税では
扶養親族として申告できる人の所得は所得税では所得38万円以下でなければいけません。
扶養親族に該当している親族で、70歳以上が老人扶養親族となり、
老人扶養親族で同居している場合に同居老親等の対象となります。。。
よって、同居老親等だからといって所得が増えるわけではありません。。
被扶養者は健康保険の扶養になります。
こちらは60歳以上の場合は年収180万円未満としていて、所得で判断しません。収入のみで判断します。
給与収入110万円+年金130万円=240万円で180万円を大きく超えていますので、その時点で被扶養者に離れません。。。被扶養者をはずす手続きをしてください。。
削除されました
ユキンコクラブさん、丁寧なご説明ありがとうございました。
> 所得55万円がどこからでてきたのかわかりませんが。。。
>
> 所得税では
> 扶養親族として申告できる人の所得は所得税では所得38万円以下でなければいけません。
> 扶養親族に該当している親族で、70歳以上が老人扶養親族となり、
> 老人扶養親族で同居している場合に同居老親等の対象となります。。。
> よって、同居老親等だからといって所得が増えるわけではありません。。
>
> 被扶養者は健康保険の扶養になります。
> こちらは60歳以上の場合は年収180万円未満としていて、所得で判断しません。収入のみで判断します。
> 給与収入110万円+年金130万円=240万円で180万円を大きく超えていますので、その時点で被扶養者に離れません。。。被扶養者をはずす手続きをしてください。。
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