相談の広場
最終更新日:2017年04月22日 11:59
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内容を整理すると。。。
あなたの会社の社員Aさんの同居老親等扶養者は、老齢年金と遺族年金をもらっている。。。
金額はそれぞれ記載されている額。。。
その年金から健康保険料と、介護保険料が引かれている、特別徴収の状態である。。これを社員Aさんの通帳等から控除する方法をとりたい(普通徴収へ切り替える)。。。ということですよね。。。
後期高齢者医療の被保険者(75歳以上)の場合、1人ごとの加入となっていますので、ひとりずつ保険料の負担があります。。
法律では、老齢年金給付の額が年間18万円以上の場合は特別徴収の対象としています。これが原則となっています。。特例として年金額が18万円未満の場合は普通徴収するということになります。。
介護保険料については、経験上・・・年金受給開始年分については、普通徴収を選択することができるが、2年目以降は特別徴収のみの適用(年金額により)しか認めていないそうです。。。市区町村で異なるかもしれませんので、ご確認を。私の住んでいるところでは切り替えができませんでしたので。。。。
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は特別徴収の該当者であっても、普通徴収へ切り替えることができるとしていますので、役場窓口で手続きすることで、世帯主またはその家族でまとめて支払うことができます。。郵送でもできると思います。役場で確認してください。
国民健康保険料は前年の所得額等で計算されます。遺族年金はその所得には入りません。非課税とされていますので、保険料の決定には影響していないと思います。。
毎年、保険料の決定の際には計算書等の通知書が送付されていると思いますので、計算内容を確認してもらうとわかりますが、わからない場合は役場窓口で説明を聞くこともできます。。
あと・・・国民年金は支払うものであってもらうものではありません。。。国民年金をはらって老齢基礎年金等を受給する。。。ということになります。。
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