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著者 hunter さん
最終更新日:2013年12月01日 01:40
非公開会社で、AからBへと株式の譲渡がおこなわれたが、 代表取締りやく個人は認めたが、会社が承認していなかった場合、 これは有効か?
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hunter さん お疲れさんです。 定款により、株式譲渡に関する取り決めがあればそれに応じることが求められます。 株主総会、取締約会等での承認事項となります。
著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2013年12月02日 20:33
念のためですが、 株式譲渡の承認機関は株主総会(取締役会設置会社では取締役会)などが基本ですが、定款で別段の定めができるため、取締役や代表取締役とすることもできます。 また、一人株主の会社の場合には、機関承認がなくても、会社との関係で譲渡は有効であるとするのが判例の立場です。
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