総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 hunter さん
最終更新日:2013年12月01日 19:51
非公開会社で、ABCDEが株主で、 ABCが取締役のとき、 今度、Cがやめて Dが取締役になるという選任決議がなされるとき、 Dはその決議に参加できるか? 特別利害関係人にならないか?
スポンサーリンク
著者トライトンさん
2013年12月02日 09:42
株主総会における特別利害関係人も決議に参加できます。 その結果、著しく不当な決議がされたときに株主総会決議 の取消事由になるに過ぎません。 また、今回のケースでDが特別利害関係人に該当するかどうかですが、 取締役会で代表取締役を選定する際の当該候補者は特別利害関係人ではないと 言われていますので、該当しないのではないかと思います。
著者ウーチャンさん
2013年12月03日 12:52
hunterさん 取締役会を選任する株主総会の決議では、特別利害関係人という規制はありません。 一方、Cが辞めるのは辞任はいつでも自由にできます。解任は、株主総会での解任(普通決議)となります。 以上 > 非公開会社で、ABCDEが株主で、 > ABCが取締役のとき、 > 今度、Cがやめて > Dが取締役になるという選任決議がなされるとき、 > > Dはその決議に参加できるか? > 特別利害関係人にならないか? >
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る