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非公開会社取締役選任決議

著者 hunter さん

最終更新日:2013年12月01日 19:51

非公開会社で、ABCDEが株主で、
ABC取締役のとき、
今度、Cがやめて
Dが取締役になるという選任決議がなされるとき、

Dはその決議に参加できるか?
特別利害関係人にならないか?

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Re: 非公開会社取締役選任決議

著者トライトンさん

2013年12月02日 09:42

株主総会における特別利害関係人も決議に参加できます。
その結果、著しく不当な決議がされたときに株主総会決議 の取消事由になるに過ぎません。
また、今回のケースでDが特別利害関係人に該当するかどうかですが、
取締役会代表取締役を選定する際の当該候補者は特別利害関係人ではないと
言われていますので、該当しないのではないかと思います。

Re: 非公開会社取締役選任決議

著者ウーチャンさん

2013年12月03日 12:52

hunterさん
取締役会を選任する株主総会の決議では、特別利害関係人という規制はありません。
一方、Cが辞めるのは辞任はいつでも自由にできます。解任は、株主総会での解任普通決議)となります。
                      以上 



> 非公開会社で、ABCDEが株主で、
> ABC取締役のとき、
> 今度、Cがやめて
> Dが取締役になるという選任決議がなされるとき、
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> Dはその決議に参加できるか?
> 特別利害関係人にならないか?
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