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税務管理

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住民税の特別徴収について

著者 BINN さん

最終更新日:2013年12月03日 10:29

小さな会社ですと事務が煩雑なため住民税普通徴収にしていました。
今まで問題はありませんでしたが、市役所から「特別徴収の義務者」という通知がきました。
いままでどおり「普通徴収」で提出すると何か罰則はあるのでしょうか。
有限会社で従業員3名です。

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Re: 住民税の特別徴収について

著者ユキンコクラブさん

2013年12月03日 15:23

現在、市区町村役場では特別徴収を徹底してきています。
地方税321条の4より、本来であれば、給与支払者を指定して住民税特別徴収させる。。としています。
この数年間で、住民税の納付状況を悪くなってきているようです。
計算は市役所でやってくれます。毎月納付が大変ですが、源泉所得税と同様に特例納付制度もありますので、すこし協力してあげてください。インターネット口座からの振込みも可能です。


ただし、従業員の了解も得てくださいね。。給与からいきなり天引きされていれば、なんで勝手なことを、、、と言い出す人もいます。

メリット。。。
個人で納付しないために納付忘れがない。
個人納付(普通徴収)は分割できても年に4回。。。これが毎月の給与(6月~)12回の分割納付ができて、1回の負担額がすくない。(納める額は同じ)
給与天引きで会社が納付するため、会社がたとえ納め忘れたとしても個人に影響はでない。。延滞処分は会社にある。。。
などです。。

Re: 住民税の特別徴収について

著者BINNさん

2013年12月03日 16:09

ユキンコクラブさん、

よくわかりました、ありがとうございます。

今度の給与支払報告書は「特別徴収」で提出します。

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