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労務管理

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休日社内研修の任意性

著者 OGASAN さん

最終更新日:2013年12月06日 12:35

わが子の勤めていた会社で新入社員が受けた毎月一回の休日6時間社内研修の任意性についてお伺いします。建前上強制ではないとの事ですが、実際は休まず参加し切る事の誓約書を書かせられ、新人19名中午前午後の研修の参加率は、前半は全員、後半研修は18名が参加しており、実質強制と皆思っていたそうです。この状況で、この研修の労働時間性を問えるでしょうか?別に残業代請求ではなく、ハローワークで事実と異なる労働契約を理由の特定受給資格を申請した時に、この研修時間を労働時間に算入するとクリアできる見込みがあるためです。会社は100時間超労働の現状を認めず、最低失業給付だけでもとの願いからです

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Re: 休日社内研修の任意性

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