相談の広場
最終更新日:2013年12月06日 18:00
私の場合行政書士の資格を持っている為、雇用保険を受給することができないと言われました。Aハローワークで聞きましたが、「申出書」を提出すればできると言われました。念のため別のBハローワークでも聞いてみましたが、廃業届を出さないと受給できないと言われてしまいました。どなたか正確なことをお教え下さい。宜しくお願い致します。
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これのことではないでしょうか。
厚生労働省のPDF
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf
開業するだけが仕事じゃない、と認められるようになったということかと。
私はちょっと前までハローワーク通いをしていまして、当時もらった「受給資格者のしおり」には、資格を持つ方は失業認定を受けられませんと書いてありました。
これから勉強して、もし幸運にもそういう資格を取ったら基本手当をもらえなくなるんだな、と思ったものでしたが、今年改正されて、上記のようになったことを知りました。ちょっと安心したけど、だからこそちゃんと勉強しなさいって感じですよね(汗)
> 私の場合行政書士の資格を持っている為、雇用保険を受給することができないと言われました。Aハローワークで聞きましたが、「申出書」を提出すればできると言われました。念のため別のBハローワークでも聞いてみましたが、廃業届を出さないと受給できないと言われてしまいました。どなたか正確なことをお教え下さい。宜しくお願い致します。
> これのことではないでしょうか。
> 厚生労働省のPDF
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf
> 開業するだけが仕事じゃない、と認められるようになったということかと。
たまの伝説 さん 貴重な情報ありがとうございます。
「法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合」が具体的にどこまでの範囲をさしているの判断に苦しむのですが、
社労士なら、勤務先での登録がありますが、行政書士にはありません。開業か行政書士法人の社員か同法人に勤めているケースが、ここでいう登録にあたると理解します。単に試験合格して行政書士となる資格をもっているだけでは、上の「括弧書き」に該当しないとおもいます。
質問者さんの求職申込みから拒否までのいきさつが不明ですが、試験合格者であることを申し述べただけなら、このパンフの意味させているところと、ハローワークの係官の不勉強認識間違いなのだろうと思います。
雇用保険の基本手当は、自営をしようとする人は受給できません。
いわゆる士業の資格を持ち、法律に基づいて登録している人は、開業して自営することが可能ですので、過去においては受給できないとされていたようです。
この点、たまの伝説さんがご紹介の厚生労働省のパンフレットにも「登録している場合」とありますから、行政書士試験に合格されていても所定の登録をしていない方は、行政書士ではなく「行政書士試験合格者」ですから、受給資格には問題ないと思います。
そして平成25年2月1日以降は、法律上の登録をしていても、それだけで受給資格がないとはされず、自営の意思がないなどと認められればOKとなったようですね。そのため、もし開業届済みでしたら廃業届が必要と言われたのだと思います。
qazwsxedcさんが試験合格者で未登録であれば受給資格は問題ないと思います。
登録済みであっても、自営の意思がないことをハローワークで認めてもらえれば大丈夫だとは思いますが、行政書士は開業登録だけですので、いずれかの企業に勤務するならば登録を抹消しなければならないはずです。
> これのことではないでしょうか。
> 厚生労働省のPDF
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf
> 開業するだけが仕事じゃない、と認められるようになったということかと。
>
> 私はちょっと前までハローワーク通いをしていまして、当時もらった「受給資格者のしおり」には、資格を持つ方は失業認定を受けられませんと書いてありました。
> これから勉強して、もし幸運にもそういう資格を取ったら基本手当をもらえなくなるんだな、と思ったものでしたが、今年改正されて、上記のようになったことを知りました。ちょっと安心したけど、だからこそちゃんと勉強しなさいって感じですよね(汗)
たまの伝説様、教えて頂きまして有難うございました。大変助かりました。
>
> 「法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合」が具体的にどこまでの範囲をさしているの判断に苦しむのですが、
>
> 社労士なら、勤務先での登録がありますが、行政書士にはありません。開業か行政書士法人の社員か同法人に勤めているケースが、ここでいう登録にあたると理解します。単に試験合格して行政書士となる資格をもっているだけでは、上の「括弧書き」に該当しないとおもいます。
>
> 質問者さんの求職申込みから拒否までのいきさつが不明ですが、試験合格者であることを申し述べただけなら、このパンフの意味させているところと、ハローワークの係官の不勉強認識間違いなのだろうと思います。
いつかいり様、お教え頂きまして有難うございました。大変助かりました。>
> 雇用保険の基本手当は、自営をしようとする人は受給できません。
> いわゆる士業の資格を持ち、法律に基づいて登録している人は、開業して自営することが可能ですので、過去においては受給できないとされていたようです。
>
> この点、たまの伝説さんがご紹介の厚生労働省のパンフレットにも「登録している場合」とありますから、行政書士試験に合格されていても所定の登録をしていない方は、行政書士ではなく「行政書士試験合格者」ですから、受給資格には問題ないと思います。
>
> そして平成25年2月1日以降は、法律上の登録をしていても、それだけで受給資格がないとはされず、自営の意思がないなどと認められればOKとなったようですね。そのため、もし開業届済みでしたら廃業届が必要と言われたのだと思います。
>
> qazwsxedcさんが試験合格者で未登録であれば受給資格は問題ないと思います。
> 登録済みであっても、自営の意思がないことをハローワークで認めてもらえれば大丈夫だとは思いますが、行政書士は開業登録だけですので、いずれかの企業に勤務するならば登録を抹消しなければならないはずです。
>
グレゴリオ様、お教え頂きまして有難うございました。大変助かりました。
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