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職員住宅駐車場料金設定における消費税基本通達の読み方

著者 指宿調査役 さん

最終更新日:2013年12月19日 23:22

弊社の職員住宅には部屋数分の駐車場がないため、駐車場代は部屋の賃料と分けて課税扱いしておりますが、敷地外の駐車場も使用して部屋数分の駐車場を確保し、駐車場料金を部屋代に込めることで非課税扱いにしようと思っております。その関係で疑問なのですが、消費税基本通達6-13-3における一戸あたり1台の駐車スペースとは、住宅の敷地外でもよいのでしょうか。

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Re: 職員住宅駐車場料金設定における消費税基本通達の読み方

お疲れさんです。

詳細は 専門家税理士さんへのお問い合わせを。

専門家税理士Hp ご説明があります。
三輪会計事務所Hp
2011年07月29日
駐車場付きマンションの駐車場代は消費税がかかる?(2)
http://tomikawa.e-know.jp/e342544.html

Re: 職員住宅駐車場料金設定における消費税基本通達の読み方

著者指宿調査役さん

2013年12月20日 11:53

akijinさま

お疲れさまです。
税理士の先生によっては異なる意見もあるようで、議論になるところなんですかねぇ…。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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