相談の広場
最終更新日:2013年12月20日 19:03
法人Aが法人Bに貸付金があり、法人Aの仕入代金を貸付金と相殺する場合、領収証は「相殺」で作成して良いのでしょうか。また、相殺の場合は通常通りお互いの領収証を交わすものなのでしょうか。
売上と仕入の場合は互いに「相殺」領収証を発行する事はわかるのですか、貸付金(法人B側は借入金)も考え方は同じなのでしょうか。
また、発行する領収証に印紙は必要でしょうか。
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> 法人Aが法人Bに貸付金があり、法人Aの仕入代金を貸付金と相殺する場合、領収証は「相殺」で作成して良いのでしょうか。また、相殺の場合は通常通りお互いの領収証を交わすものなのでしょうか。
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> 売上と仕入の場合は互いに「相殺」領収証を発行する事はわかるのですか、貸付金(法人B側は借入金)も考え方は同じなのでしょうか。
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> また、発行する領収証に印紙は必要でしょうか。
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こんにちは。
双方が了解のもとであれば、相殺は成立します。
通常相殺時に、お互い領収証に「相殺」と記載したものを取り交わしていますが、これは
商慣行によるもので、必須ではありません。
一種の契約みたいなものであり、お互いの意思を確認し合う書類として扱い、お互いに
発行しようという合意があれば発行します。
一方のみのケースもあり、発行されていないからと言って無効になる訳でも無く後日、
意義申立等がなければ無効になる訳でもありません。
つまり相殺の領収証は、発行に関しては任意という事になりますが、後日トラブルを避ける
意味で双方で発行しているケースが多いです。
また、相殺の場合には金銭の受領が発生していませんので、領収証という用紙に
記載したとしても、印紙税17号文書の対象にはなりませんので、金額がいくらであっても
印紙は不要です。
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