相談の広場
Aは、金融業者であるP株式会社から借入れを行い、商品を譲渡担保に供していた。
その後、Aが事実上破産状態となったため、P社はAに代理権を授与して売却を依頼した。AはBと商品の売買契約を締結した。売買価格は200万円とされた。
(1)商品がBに引き渡される前に、Aは失踪してしまった。そこで、BはP社に対し、200万円の支払いと引き換えに本件商品を引き渡すことを求めた。P社は、商品の価格高騰からすると売買価格は250万円が妥当ではないかと考える。Bは、あくまで200万円の支払いと引き換えに本件商品を引き渡すことを求めて提訴した。この請求は認められるか?
2、本件商品の売買契約締結当時、BはAに対して弁済期が到来している未払債権200万円を有しており、当然、Bとしては、本件商品の代金債務はこれと相殺されることを期待していた。本件商品がBに引き渡された後、P社がBに対して代金債務200万円の支払いを求めてきた。Bはこれを拒むことができるか?
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]