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海外旅費の消費税について

著者 くるす さん

最終更新日:2013年12月18日 13:00

こんにちは。
消費税についてご相談させてください。
A、B、Cという会社があるとします。当方はCの位置づけです。
料金は仮に73,500円(税込)とします。
Aが主催の海外旅行パックをBが仕入れ、Cへ売り、Cは海外旅行パック代金をBへ支払います。
Bから頂いている請求書には、73,500(税込)と記載されており、パンフレットには、費用に含まれているものとして、航空運賃、現地の交通費、宿泊費や、通訳料金、企画運営費、手配料などが記載されていますが、料金構成内容毎にわけて記載はされておりません。

全部一括で税込73,500円となっております。

国税庁のHPなどを参考にすると、国内でかかった移動費や空港利用料金は課税、航空運賃や現地で受けるサービスについては免税となるはずです。
ただ料金明細は記載がなくわけようがないため、全額課税対象外として扱っても問題ないと認識しておりました。
しかし今回の請求は全額課税としています。

なぜなのでしょうか。

また、国税庁HPには当該事例のような、他者が主催の~場合という事例の記載もありますがまさに今回のような場合を言っているのでしょうか。

その場合、差額分のみを手数料として課税することになりますよね。

どちらにしろ今回の場合先方の認識がおかしいのでは?という思いがあるのですが、全額課税としていいという根拠が消費税法上何かあるのでしょうか。

また当社が請求書の記載でなく、国税庁HP等の記載にしたがって73,500を課税対象外認識で支払う場合にどういった不都合が発生しますか?
当社がその分売上消費税から差し引ける仕入消費税が減り納付時損をするということでしょうか。

70,000円で請求書をもらい直し払った場合先方が困ることはなんでしょう?

何卒ご回答よろしくお願いします。

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Re: 海外旅費の消費税について

著者税理士加賀谷豪事務所さん (専門家)

2013年12月23日 18:02

こんにちは。


ご質問の件ですが、おっしゃる通り、海外旅行に係る役務の提供については、国内にのみに係る役務の提供の部分と国外に関連する役務の提供の部分で課税か免税かをわけることになります。

これに加え他者主催のパック旅行については、その取り次いだ業者の代理手数料部分を課税取引として分類することにもなります。

これらの役務の提供を受ける側にとっては、その明細を確認することが困難な場合、不課税仕入れとして処理するのが安全かと思います。

全額税込であった理由はわかりかねますが、請求書上の表示よりも、各々の事業者がそれぞれの取引について、課税の対象か否かを各自判断して申告する義務があります。また本ケースのような場合、取引の相手方がどのような税務処理をしているかは、こちらの申告においては原則影響がありません。

相田浩志税理士事務所
担当 加賀谷
http://aita-tax.jp

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