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著者 jjjj5201 さん
最終更新日:2013年12月30日 14:42
政党本部で職員を雇用するに際して、 当人が他の政党の支持者であることが判明した場合には 解雇するという解雇権の留保を付けることは許されるか。 留保がなかった場合に、解雇は許されるか。
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jjjj5201 さん お疲れさんです。 ご質問の社員、社内での政治活動とも思えますが、これについては判例での意見が述べられています。 雇用契約、就業規則でのその旨を禁止すると剃れば、解雇権の行使は可能とするでしょう。 Copyright (C) 2006 Tokyo Soken. All Rights Reserved 東京労務管理総合研究所 「就業規則による職場内政治活動禁止」 http://www.syaroshi.jp/kisoku/kisoku_q22.htm
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