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解雇権の留保

著者 jjjj5201 さん

最終更新日:2013年12月30日 14:42

政党本部で職員を雇用するに際して、
当人が他の政党の支持者であることが判明した場合には
解雇するという解雇権の留保を付けることは許されるか。
留保がなかった場合に、解雇は許されるか。

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Re: 解雇権の留保

jjjj5201 さん    お疲れさんです。

ご質問の社員、社内での政治活動とも思えますが、これについては判例での意見が述べられています。
雇用契約就業規則でのその旨を禁止すると剃れば、解雇権の行使は可能とするでしょう。

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東京労務管理総合研究所

就業規則による職場内政治活動禁止」
http://www.syaroshi.jp/kisoku/kisoku_q22.htm

Re: 解雇権の留保

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