相談の広場
消費税が4月から8%となりますが、その際の前払金の取り崩し方をご教示願います。
例えば、2014年1月から12月までのソフトウェア保守費用31,500円を、2013年12月に短期前払金で計上した際は、来年から毎月費用2,500円、消費税125円を費用計上していけば良いのでしょうか?それとも、8%に切り替わる際に何か特別な処理が必要でしょうか?ものによって、例えば雑誌の購読料などは4月から8%ということで、それに応じた請求がなされていたりするのでわかりやすいのですが、例年通り5%で請求されている時の処理の仕方がわかりません。基本中の基本かとは思いますが、どなたか教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
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仕訳は門外漢なのでそれ以外のことを書きます。
保守契約などは、請負に分類されるものの、一括してものの引き渡しに類する行為がないため経過措置はなく、契約終期の税率となります。今回の期間契約は当初から8%です。
ただ一括して前払い、売上計上することを条件に、支払時の旧税率での取引を許容しています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm
(Q&Aの問い4参照)
月ごとに費用計上なさる根拠はおありでしょうか?途中解約すると戻りがある、ということでよろしいでしょうか。その場合は、おそらく4月からの新税率による差額の請求があると思われます。契約が、解約を認めない(戻りがない)のであれば、一括費用計上してしまうのも一法かと。
ともかく4月からの件は、保守事業者に問い合わせされるとよろしいでしょう。
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