相談の広場
お世話になっております。
社内管理の契約書へ押印する印章種類についてお伺い致します。
通常、業務委託や取引基本契約書などの契約書へ押印する印章は、
必ずしも【代表取締役印(実印)】でなければならないのでしょうか?
逆に【代表取締役印(実印】でなければいけないケースというのは、どのような時なのでしょうか?
また契約書へは認印や契約書専用の印章を押印しても法律上、問題はないのでしょうか?
この分野は行政書士(又は司法書士)の方にお伺いするべきなのか、
どなたへお伺いしたら宜しいのか分からず、こちらにて相談させて頂きました。
何かお分かりの方がいらっしゃれば、お教え願います。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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