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契約書の押印印章の種類について

著者 ルーツアロマ さん

最終更新日:2014年01月13日 13:16

お世話になっております。
社内管理の契約書へ押印する印章種類についてお伺い致します。

通常、業務委託や取引基本契約書などの契約書へ押印する印章は、
必ずしも【代表取締役印実印)】でなければならないのでしょうか?
逆に【代表取締役印実印】でなければいけないケースというのは、どのような時なのでしょうか?

また契約書へは認印契約書専用の印章を押印しても法律上、問題はないのでしょうか?

この分野は行政書士(又は司法書士)の方にお伺いするべきなのか、
どなたへお伺いしたら宜しいのか分からず、こちらにて相談させて頂きました。
何かお分かりの方がいらっしゃれば、お教え願います。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 契約書の押印印章の種類について

ルーツアロマ さん お疲れさんです。

契約書への署名捺印は商取引を行う際にも重要事項と称されることもあります。
企業間でも差異はないと思いますが、概ね取引金額、決済金額等でその署名捺印義務を課せていると思います。
企業内では、内部統制、職務権限規程等でも契約書への署名捺印責任を定めています。
中企業間でも与信規程等でその責任度合いを求めているでしょう。

参考Hpがあります

契約書への署名と捺印
http://www9.ocn.ne.jp/~ishigami/Jouhouteikyou/Keiyakusyo/Syomei-Natuin.html

Re: 契約書の押印印章の種類について

著者ルーツアロマさん

2014年01月13日 18:25

akijinさん

ご丁寧にURLまで付けて頂きましてありがとうございました。
社用印章の保管責任者、押捺者を明確にして、今後の体制機番を構築していこうと思います。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

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