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労務管理

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遅刻

著者 tuwin さん

最終更新日:2014年01月19日 19:07

お世話になります。 
遅刻した職員からこんな訴えがありました。

※会社のタイムカード置き場は職員入口にあります。
その日自分が遅刻をしてしまったが、自分の前にいた職員は入口前に車を付けタイムカードを打刻してから、駐車場に車を停めに行った。自分が入口に入るときにはまだ車を停めていたから本来車を停めてからタイムカードを打刻したら遅刻をしているんじゃないか。不平等だから確認をしてほしい。

この者のタイムカードを確認したら、始業2分前に打刻をしてありました。遅刻した者の後から入ってきたので実際に駐車場に車を停めてから打刻をしたならば遅刻になっていただろうと思います。本人からまだ聴き取りをしていないので確かな事は分かりませんが、事実なら遅刻扱いにしようと考えています。

このような場合本人の確認が取れれば遅刻扱いでよろしいでしょうか?

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Re: 遅刻

tuwin さん お疲れさんです

タイムカードでの労務管理、ご質問の経緯はどの企業内でも起きていることでしょう。
「タイムカード 打刻時間 遅刻」と入力しますと参考になるHpが多数拝見できます。
多数の企業労務責任者は、労働時間の管理としてタイムカードをその証するものとして使用しています
基本ルールは労使間で始業終業時間に関する話し合いをもとべきでしょう。
概ね、企業内での労働時間管理はやはりタイムカードで行っているケースが多いでしょう。

参考Hp
竹内社労士事務所Hp
社長のための労働相談マニュアル
Hp労働相談マニュアル>>労働時間>>労働時間とは>> タイムレコーダーとの関係
http://www.mykomon.biz/jikan/jikan/jikan_time.html

Re: 遅刻

始業の定義について、よく理解させるべきです。
打刻するということは、その瞬間からホットスタンバイであるということです。
打刻してから、駐車や着替えなど論外です。
そこまで社員に阿る必要ないですよ。きちんとルールを明示して、文句があるなら、話合いますよ。くらいの態度にでないと。

Re: 遅刻

削除されました

Re: 遅刻

著者-くろ-さん

2014年01月21日 10:11

こんにちは。

法的な解釈としてはakijinさんの考えが妥当と思います。
最終的には、会社の考え方次第になると思われますが・・・

もし同様な事例が当事業所であった場合について回答します。

勤怠についてはタイムカードで管理し遅刻扱いとはしません。ただし、タイムカード打刻後に上長の許可なく業務を放棄し私事(個人の車を移動させる行為)を行ったとして、別に定める規程により懲戒等の対象とします。
懲戒の対象とするには複数回の指導等を要しますが、人事査定等に反映されるので影響は少なくないと考えます。

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