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労務管理

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年金受給者を扶養にする条件

著者 簿記簿記 さん

最終更新日:2014年01月24日 10:52

健康保険扶養にできるか教えていただきたいです。
1.役員収入が180万/年の役員に奥さん(現在収入、障害者年金約130万/年)を健康保険扶養に入れるか?
2..役員収入が180万/年の役員に実母(90歳)(現在収入、老齢年金約100万/年)を健康保険扶養にはいれるか?
詳しい方ご教授お願いいたします。

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Re: 年金受給者を扶養にする条件

著者sakabeさん

2014年01月24日 14:14

削除されました

Re: 年金受給者を扶養にする条件

著者sakabeさん

2014年01月24日 14:14

> 1.役員収入が180万/年の役員に奥さん(現在収入、障害者年金約130万/年)を健康保険扶養に入れるか?

60歳以上又は59歳以下の障害年金取得者の場合180万円以下であれば扶養となります。

> 2..役員収入が180万/年の役員に実母(90歳)(現在収入、老齢年金約100万/年)を健康保険扶養にはいれるか?

75歳以上であれば後期高齢者ですので、扶養にはできません。

Re: 年金受給者を扶養にする条件

著者グレゴリオさん

2014年01月25日 07:27

補足させていただきます。

> 60歳以上又は59歳以下の障害年金取得者の場合180万円以下であれば扶養となります。

協会けんぽの場合、

同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。

との条件がありますので、一般的には被扶養にはできないと思われますが、*の注記に該当する可能性がありますので、保険者に相談されてみてください。

Re: 年金受給者を扶養にする条件

著者簿記簿記さん

2014年01月25日 09:26

グレゴリオさん、ありがとうございました
保険者に相談してみます。

Re: 年金受給者を扶養にする条件

著者簿記簿記さん

2014年01月25日 09:28

sakabeさんありがとうございます
勉強不足で後期高齢者制度のこと知りませんでした。
後期高齢者制度の事勉強したいと思います。

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